婚姻届(戸籍に関する届出)
ページ番号1002811 更新日 令和6年5月13日 印刷
- 届出期間
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届出が受理されたときから法律の効力が発生します。
- 届出人
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結婚する当事者
- 届出場所
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次のいずれかの市町村役場
- 夫または妻の本籍地
- 夫または妻の所在地(住所地)
- 一時滞在地(挙行地など)
- 届出に必要なもの
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- 婚姻届書(A3サイズ)
- 官公署発行の写真付き本人確認書類(運転免許証・旅券など)
- 注意事項
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- 本人確認書類をお持ちでない場合でも届出はできますが、後日、届書に記載されている届出人に対し、届出が受理された旨のお知らせをすることになります。
- 婚姻届には成年の証人2名の署名が必要です。
- 婚姻届後、国民健康保険や国民年金の手続きが必要な場合があります。
- 外国人との婚姻、外国の方式で結婚した場合の届出は、必要なものが異なりますので、当事者による電話での問い合わせをお願いします。
- 婚姻届では住所変更の手続きはできません。婚姻届のほかに転入届や転出届の手続きが必要です。婚姻届と同時に手続きをする場合は、月曜から金曜の8時30分から17時15分の受付となります。
- 婚姻届書中「婚姻後の夫婦の氏・新しい本籍」にご記入いただいた地番に、新しい戸籍が作成できない場合があります。希望する地番で作成できるか確認する場合は、婚姻届を提出される前に窓口サービス課戸籍係までお問い合わせください。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
市民協働部 窓口サービス課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 窓口サービス係:046-235-4869、戸籍係:046-235-4870
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。