住民基本台帳の閲覧について
ページ番号1002823 更新日 令和6年5月1日 印刷
住民基本台帳の閲覧
住民基本台帳の一部(住所、氏名、生年月日、性別)の写しの閲覧で、公用・公益性が高いと認められる場合のみに限定されます。
閲覧することができる場合
- 国又は地方公共団体の機関が法令で定める事務の遂行のために必要である場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の研究のうち公益性が高いと認められるもの
- 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち公益性が高いと認められるもの
- 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情によるものとして市長が認める場合
閲覧の申し込み手続きについて
- 予約受付
閲覧希望日の1カ月前から14日前までの間に、直接又は電話で窓口サービス課へご連絡ください。メールによる予約はできません。 - 必要書類の提出
予約受付後、申出者宛に閲覧申出書と誓約書を郵送しますので、必要事項を記入し、その他必要書類とともに閲覧希望日の7日前までに直接又は郵送で提出してください。- 閲覧申出書(第3号様式)
- 誓約書(第4号様式)
- 法人の場合は、団体の概要がわかる書類(履歴事項全部証明、会社概要等)
- 学術研究の場合は、大学の委員会又は学部長による証明
- 閲覧により得た情報の管理方法がわかるもの(個人情報保護方針等)
- 閲覧事項の利用目的がわかる資料(調査等の書類・サンプル資料)
- 閲覧申出書(第3号様式)及び誓約書(第4号様式)は下記よりダウンロードできます。
- 閲覧申出書の審査
提出された必要書類を審査し、閲覧を承認した場合は住民基本台帳閲覧承認通知書をお送りします。 - 閲覧日当日に必要なもの
- 住民基本台帳閲覧承認通知書
- 閲覧者の本人確認資料(官公庁発行の顔写真付の免許証・許可証等
市から文書による本人照会を行っている場合には、回答書及び社員証を必ずご持参ください。
閲覧の詳細について
- 閲覧の日時
(閲覧日)6月1日から翌年2月末日までの間の毎週火曜日から金曜日
ただし国民の祝日に関する法律に規定する日及びその翌日、12月29日から翌年1月3日までの日、及びその他市長が適当でないと認める日は閲覧できません。
(時間)13時から15時までの2時間 - 閲覧者の人数
閲覧1回につき1人 - 閲覧の回数
同一月内につき1回 - 閲覧場所
海老名市役所1階 窓口サービス課内 閲覧台 - 閲覧の転記用紙
転記する用紙は、市役所で用意しているものを使用してください。 - 閲覧手数料
1世帯につき300円 - 閲覧用台帳の更新時期
閲覧用台帳の更新は、毎年2月、5月、8月及び11月の末日の住民異動処理が終了した時期に行います。 - 閲覧の公表
閲覧が行われた場合は、法律で公表を定められているものについて、閲覧申出者・利用目的等を年1回、市ホームページで公表します。
注意事項
- 閲覧者が閲覧を終了したときは、転記した内容を確認させていただきます。
- 閲覧中は職員の指示に従ってください。
- 閲覧した情報は、市の控え用に写しを取らせていただきます。
- 閲覧の申請を取り消す場合は、来庁又は電話により閲覧希望日の前日までに取消の申出をしてください。申出がない場合は1回の閲覧が行われたものとして扱います。
より良いウェブサイトにするために、アンケートにご協力ください。
このページに関するお問い合わせ
市民協働部 窓口サービス課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 窓口サービス係:046-235-4869、戸籍係:046-235-4870
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。