戸籍届出時における戸籍謄本の添付省略について

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ページ番号1016407  更新日 令和6年2月27日 印刷 

戸籍法の一部改正により、戸籍届出時の戸籍謄本の提出が原則不要となります

令和6年3月1日から、婚姻届や転籍届などの戸籍届出をする場合、届出時における戸籍謄本の提出が原則不要となります。

※婚姻届などの戸籍届出時のみ、戸籍謄本の省略ができます。

戸籍証明書添付省略イメージ

注意事項

戸籍謄抄本の郵送請求時など、戸籍届出以外のお手続では、戸籍謄本を省略することができません。

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このページに関するお問い合わせ

市民協働部 窓口サービス課
〒243-0492  神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 窓口サービス係:046-235-4869、戸籍係:046-235-4870
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。