戸籍届出時における戸籍謄本の添付省略について
ページ番号1016407 更新日 令和6年2月27日 印刷
戸籍法の一部改正により、戸籍届出時の戸籍謄本の提出が原則不要となります
令和6年3月1日から、婚姻届や転籍届などの戸籍届出をする場合、届出時における戸籍謄本の提出が原則不要となります。
※婚姻届などの戸籍届出時のみ、戸籍謄本の省略ができます。
注意事項
戸籍謄抄本の郵送請求時など、戸籍届出以外のお手続では、戸籍謄本を省略することができません。
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〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
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