全サービス共通の手続きについて

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ページ番号1019248  更新日 令和8年8月31日 印刷 

全サービス事業所向けのページです。

介護保険事業者における事故発生時の報告

 介護サービスの提供時に事故が発生した場合、「介護保険事業者における事故発生時の報告取扱要領」に基づき報告してください。

なお、住宅型有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅は神奈川県に報告してください。

〇 取扱い要領

〇 提出方法

  • 窓口:海老名市役所1階 9番窓口
  • 郵送
  • ファクス ※個人情報保護のため、氏名等個人情報に該当する部分を黒く塗ってから送信してください。
  • メール
【送付先】
〒243-0492 海老名市役所 介護保険課 事業者支援係
電話:046-235-8232 ファクス:046-231-0513
※市役所専用郵便番号のため、住所記載不要です。

〇 様式

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介護サービス事業者の業務管理体制について

〇 業務管理体制の整備に関する届出

 平成20年の介護保険法改正により、平成21年5月1日から、介護サービス事業者(法人)には、法令遵守などの業務管理体制の整備が義務付けられています。

 事業者が整備すべき業務管理体制の届け出は、指定または許可を受けている事業所数に応じ定められています。整備内容・届出先は、次の通りです。

〇 要綱

〇 整備内容

事業所数

整備の内容

20未満

法令遵守責任者の選任

20以上100未満

法令遵守責任者の選任、法令遵守マニュアルの整備

100以上

法令遵守責任者の選任、法令遵守マニュアルの整備、法令遵守に係る監査

 

※事業所の数え方

  • 事業所の数には、介護予防および介護予防支援を含み、みなし事業所および総合事業は除きます。(みなし事業所とは、病院などが行う居宅サービスの居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハおよび通所リハであって、健康保険法の指定があったときに介護保険法の指定があったものとみなされる事業所のことです)
  • 事業所の数は、その指定を受けたサービス種別ごとに1事業所と数えます。
  • 事業所番号が同一でもサービス種類が異なる場合は異なる事業所として数えます。
  • 同一の事業所が介護と予防の指定を受けている場合、事業所などの数は2と数えます。

 

〇 届出先区分区分

区分

届出先機関
指定事業所または施設が2以上の都道府県に所在する事業者

3以上の地方厚生局に所在する事業者

厚生労働大臣

1または2の地方厚生局に所在する事業者

事業者の主たる事務所の所在地の都道府県知事

指定事業所が同一指定都市内にのみ所在する事業者

指定都市の長

指定事業所が同一中核市内にのみ所在する事業者(介護療養型医療施設を含む場合を除く)

中核市の長

地域密着型サービス(予防を含む)のみを行う事業者で指定事業所が同一市町村内のみに所在する事業者

市町村長

上記以外

都道府県知事

 

※厚生労働省、神奈川県への届け出の方は下記リンク先を参照してください。

 

〇 提出方法

  • 窓口:海老名市役所1階 9番窓口
  • 郵送
【送付先】
〒243-0492 海老名市役所 介護保険課 事業者支援係
電話:046-235-8232
※市役所専用郵便番号のため、住所記載不要です。

〇 様式

〇 変更の場合の注意

 事業所の指定や廃止などにより届出先に変更があった場合には、変更前および変更後の行政機関それぞれに届け出が必要です。届出方法の詳細は、各行政機関へご確認ください。

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質問書について

 指定権者が海老名市でない場合は、海老名市への問い合わせの前に指定権者へお問い合わせください。

〇 提出方法

  • 窓口:海老名市役所1階 9番窓口
  • 郵送
【送付先】
〒243-0492 海老名市役所 介護保険課 事業者支援係
電話:046-235-8232
※市役所専用郵便番号のため、住所記載不要です。

〇 様式

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請求返戻について

 国保連合会から請求に対する返戻があった場合は、以下リンクの神奈川県国民健康保険連合会ホームページ(介護給付費請求事務に係るよくある電話照会)及び同ホームページ内の「返戻(保留)事由の解説」も参考にしてください。

 また、問い合わせの際はエラーコードをお伺いします。

〇 問い合わせ先

介護給付費、介護予防費について

介護保険課 介護保険係
電話:046-235-4952

日常生活支援総合事業費について

地域包括ケア推進課 高齢者支援係
電話:046-235-4950

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過誤申立について

 国保連で審査確定した介護給付費、介護予防・日常生活支援総合事業費について請求誤りなどがあった場合に、事業者から保険者に対して過誤申立書を提出し、実績の取下げを行うことになります。
 過誤には、通常過誤と同月過誤の2種類があります。

〇 手続きの流れ

  • 再請求をしない場合(請求の取下げのみ):通常過誤
  • 再請求をする場合:通常過誤・同月過誤(どちらでもかまいません。)

〇 通常過誤

 実績の取下げのみを行う方法です。
 再請求がある場合は、取下げが確定した後に国保連に再請求を行います。
 事業所への支払確定額は、その月の介護給付審査決定額から過誤金額(過誤分の保険請求額と公費請求額)を差し引いた額になります。

〇 同月過誤

 実績の取下げと再請求を同一の審査月で処理を行う方法です。
 事業所への支払確定額は、その月の請求額(再請求分を含む)から過誤金額(過誤分の保険請求額と公費請求額)を差し引いた額となります。

〇 提出方法

ファクス及びメールでは受け付けておりません。

介護保険担当:介護保険課

  • 窓口:海老名市役所1階 9番窓口
  • 郵送(受付日は申立書の受理日となります。)
【送付先】
〒243-0492 海老名市役所 介護保険課 介護保険係
※市役所専用郵便番号のため、住所記載不要です。

総合事業担当:地域包括ケア推進課

  • 窓口:海老名市役所2階 地域包括ケア推進課窓口
  • 郵送(受付日は申立書の受理日となります。)
【送付先】
〒243-0492 海老名市役所 地域包括ケア推進課 高齢者支援係
※市役所専用郵便番号のため、住所記載不要です。

〇 提出期間

受付開始:国保連に請求を行った月の翌月1日以降(通常、給付月の翌々月1日以降)

提出期限:再請求を行う前月末日(末日が土日祝祭日の場合は、その前日)

※遅れた場合、翌月の再請求は返戻となる可能性があります。

〇 注意

次の場合には、過誤申立は行えません。国保連へ直接提出してください。

  • 給付管理票の記載誤りなど:給付管理票の修正
  • 給付管理票の取下げ:給付管理票の取消
  • 返戻された請求:再請求を行います。

〇 提出書類

  • 介護給付費・介護予防・日常生活支援総合事業費 過誤申立書

〇 過誤申立コード

様式番号(申立事由コードの左2桁):コード表を確認し、サービスの種類などによって正しく記載してください。

申立理由番号(申立事由コードの右2桁):海老名市へ過誤申立を行う際は、通常過誤、同月過誤を問わず、「02」としてください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 介護保険課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 介護保険係:046-235-4952、介護認定係:046-235-4953、事業者支援係:046-235-8232
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。