居宅介護支援事業所(介護予防支援事業所)の指定申請等
ページ番号1019046 更新日 令和8年9月10日 印刷
居宅介護支援事業所(介護予防支援事業所)事業所向けのページです。
※各項目において、申請(提出)方法について記載がない場合は、本ページ最下段の「申請(提出)方法について」をご覧ください。
新規指定申請
介護保険の規定による指定居宅介護支援事業者及び介護予防支援事業者によるサービスを提供するには、海老名市長の指定が必要です。
〇 対象事業所の要件
| 居宅介護支援・介護予防支援 |
1.法人格を有すること 2.海老名市条例施行規則で定める基準を満たしていること |
|---|
〇 申請方法
- 窓口:海老名市役所1階 9番窓口(介護保険課 事業者支援係)
- 電子申請(利用方法等詳細は、本ページ内「電子申請届出システム」をご確認ください。)
※新規指定申請については、申請前に電話でご連絡ください。
新規申請手続きの流れ
1 事前協議
海老名市条例施行規則の基準をよくご理解いただき、事業計画の内容変更が十分可能な段階で、あらかじめ電話でご予約のうえ、介護保険課事業者支援係にご来庁ください。
| 提出期限 | 事業開始予定日の2カ月前まで(事業開始予定日が4月1日の場合には、2月1日が締切日です。) | ||
|---|---|---|---|
| 提出書類 | 事前協議書 | ||
2 指定申請書類提出・書類審査
必要書類を提出いただき、書類審査を行います。
| 提出期限 | 事業開始予定日の前々月の末日まで(事業開始予定日が4月1日の場合には、2月末が締切日です。) | ||
|---|---|---|---|
| 提出書類 |
・指定申請書 ・付表 ・添付書類:「新規指定(更新)添付書類一覧表」参照 |
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新規申請書 (Excel 29.8KB)
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付表第二号(十一)居宅介護支援 (Excel 20.4KB)
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付表第二号(十二)介護予防支援 (Excel 20.4KB)
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新規指定(更新)添付書類一覧表 (Excel 127.6KB)
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従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(居宅介護支援・介護予防支援) (Excel 102.0KB)
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(標準様式2)管理者経歴書 (Excel 16.8KB)
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(標準様式3)平面図 (Excel 14.5KB)
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(標準様式4) 設備等一覧表 (Excel 26.5KB)
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(標準様式5) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 (Excel 11.5KB)
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(標準様式6)誓約書 (Excel 25.0KB)
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(標準様式7)介護支援専門員の氏名及びその登録番号 (Excel 10.9KB)
3 現地調査
都度協議のうえ、日時を決定し現地調査をします。
4 事業者に海老名市長名による指定通知を送付・公示
指定次第、通知の送付、公示を行います。
指定更新申請
海老名市長から指定を受けている事業者は指定日から6年ごと(指定の有効期間ごと)に更新の届出をしなければ、その期間の経過により指定の効力を失うことになります。
〇 更新申請の手続き
| 対象事業者 | 指定の日から6年目の指定有効期間が満了する事業者 |
|---|---|
| 申請時期 | 指定更新日の前々月末まで(指定更新日が4月1日の場合には、2月末が締切日です。) |
| 提出書類 |
・指定更新申請書 ・付表 ・添付書類:「新規指定(更新)添付書類一覧表」参照 |
〇 申請方法
窓口:海老名市役所1階 9番窓口(介護保険課 事業者支援係)
電子申請(利用方法等詳細は、本ページ内「電子申請届出システム」をご確認ください。)
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指定更新申請書 (Excel 29.7KB)
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付表第二号(十一)居宅介護支援 (Excel 20.4KB)
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付表第二号(十二)介護予防支援 (Excel 20.4KB)
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新規指定(更新)添付書類一覧表 (Excel 127.6KB)
※ 指定の有効期間を変更(短縮)したい場合
原則、同一法人の別事業所と指定更新時期を合わせるためのものです。
指定更新時期を合わせることで、法人内での指定(更新)書類作成に係る事務処理負担軽減や指定有効期間の管理がしやすくなります。
| 申請時期 | 指定更新日の前々月末まで(指定更新日が4月1日の場合には、2月末が締切日です。) |
|---|---|
| 提出書類 |
・指定更新申請書類一式 ・指定有効期限を変更する旨の申出書 |
変更届
〇 変更の手続き
海老名市長から指定を受けた事業所について、指定事項に変更が生じた場合は、変更届を提出する必要があります。
※申請時期は変更があった日から10日以内(管理者の交代、介護支援専門員の交代・増減については事前提出)が原則です。
加算(減算)届
〇 加算(減算)の手続き
加算(減算)を算定しようとする場合には事前の届出が必要です。
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介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 (Excel 58.5KB)
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介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅介護支援・介護予防支援事業者) (Excel 301.3KB)
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加算届添付書類一覧(居宅介護支援・介護予防支援事業者) (PDF 70.3KB)
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別紙(居宅介護支援・介護予防支援事業所) (Excel 40.4KB)
廃止・休止・再開届
〇 廃止、休止又は再開の手続き
海老名市長から指定を受けた事業所について、廃止、休止、又は再開をする場合はそれぞれ申請が必要です。
※申請時期は廃止、休止又は再開をする1カ月前まで
軽度者に対する(介護予防)福祉用具貸与の例外給付について
※利用開始日は申請日以降となりますので、遡りでの申請は認めません。
提出方法
- 窓口:海老名市役所1階 9番窓口
- 郵送(郵便での返信を希望する場合は返信用封筒を同封してください。)
〒243-0492 海老名市役所 介護保険課 事業者支援係
※市役所専用郵便番号のため、住所記載不要です。
様式
居宅サービス計画
提出方法
- 窓口:海老名市役所1階 9番窓口
- 郵送
〒243-0492 海老名市役所 介護保険課 介護保険係
※市役所専用郵便番号のため、住所記載不要です。
提出期限
サービス利用開始月の月末まで
※遅れた場合、翌月の請求が通らない可能性がありますので、速やかにご提出ください。
提出書類
- 居宅サービス計画等作成依頼届出書
※被保険者証の提出は不要です。居宅支援事業所欄は事業所での記入をお願いします。なお、満欄で記載する欄が無い場合は、新しい被保険者証を発行しますのでご提出ください。
様式
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居宅サービス計画等作成依頼届出書 (PDF 54.6KB)
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居宅サービス計画等作成依頼届出書 (Excel 33.5KB)
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居宅サービス計画等作成依頼届出書(小規模多機能型) (PDF 52.7KB)
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居宅サービス計画等作成依頼届出書(小規模多機能型) (Excel 34.5KB)
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【記入例】居宅サービス計画等作成依頼届出書(新規・変更) (PDF 82.8KB)
訪問介護(生活援助中心型)の回数が基準を超えるケアプランの届出について
平成30年10月から、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)をケアプランに位置付ける場合には、介護支援専門員はケアプランを保険者である市町村に届け出ることが義務化されました。海老名市においては、以下の運用といたします。
厚生労働大臣が定める回数
訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数(ひと月あたり)
| 要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基準回数 | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
※上記の回数には、身体介護に引き続き生活援助を行う場合(生活援助加算)の回数を含みません。
届出が必要なケアプラン
平成30年10月1日以降に、利用者の同意を得て交付(作成もしくは変更)をしたケアプランに、上記の回数以上の訪問介護を位置付けたもの。
提出方法
- 窓口:海老名市役所1階 9番窓口
- 郵送
〒243-0492 海老名市役所 介護保険課 事業者支援係
※市役所専用郵便番号のため、住所記載不要です。
提出期限
ケアプランを作成・変更した月の翌月末まで届出を提出。
(例)10月に作成したケアプラン→11月末日までに届出が必要
提出書類
- 訪問介護(生活援助中心型)の回数が基準を超えるケアプランの届出書兼理由書
- 基本情報(フェイスシート)、アセスメント(課題分析表)
- 居宅サービス計画書「第1表」から「第7表」の写し ※居宅サービス計画書「第1表」は利用者へ交付し署名があるもの。
- 訪問介護計画書の写し(訪問介護事業所から提供を受けたもの)
※用紙のサイズはA4サイズに統一してください。
様式
提出されたケアプランの取り扱いについて
必要に応じて電話や面談による聴き取り等を行うことがあります。また、給付実績により未届けであることを確認した場合等には届出を求めることがあります。また、ご提出いただいたケアプランについて検証を行い、必要に応じてケアプランの内容の改善を求めます。
特定事業所集中減算について
特定事業所集中減算の届出について
居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護計画に位置付けたサービスについて、紹介率が最高である法人(以下「紹介率最高法人」という。)の名称等について記載した「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書」を作成する必要があります。
算定の結果、いずれかのサービスについて紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、「正当な理由」の有無に関わらず、当該届出書を海老名市に提出し、80%を超えなかった場合についても、各事業所において5年間保存してください。
提出いただいた届出書について、「正当な理由」が記載されていない場合及び記載された理由について海老名市が審査し、「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費の全てについて、所定単位数から200単位を減算して請求することとなります。
対象サービス
- 訪問介護
- 通所介護
- 地域密着型通所介護
- 福祉用具貸与
判定期間・提出期限・減算適用期間
|
区分 |
判定期間 | 提出期限 | 減算適用期間 |
|---|---|---|---|
|
前期 |
3月1日から同年8月末日まで | 9月15日 | 10月1日から翌年3月31日まで |
|
後期 |
9月1日から翌年2月末日まで | 3月15日 | 4月1日から同年9月30日まで |
提出方法
- 窓口:海老名市役所1階 9番窓口
- 郵送
〒243-0492 海老名市役所 介護保険課 事業者支援係
※市役所専用郵便番号のため、住所記載不要です。
提出書類
-
特定事業所集中減算報告書 (Excel 50.7KB)
「特定事業所集中減算報告書」内の必要な書類を提出ください。
※特定事業所集中減算の適用の有無や、特定事業所集中減算が適用されたことにより特定事業所加算の算定がなくなる場合など、体制に変更が生じる場合は「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」の提出も必要です。
参考資料
申請(提出)方法について
- 窓口 海老名市役所1階 9番窓口(介護保険課 事業者支援係)
- 電子申請 ※利用方法等詳細は、本ページ内「電子申請届出システム」をご確認ください。
- 郵送
〒243-0492 海老名市役所 介護保険課 事業者支援係
※市役所専用郵便番号のため、住所の記載は不要です。
※新規指定申請については、申請前に電話でご連絡ください。
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保健福祉部 介護保険課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 介護保険係:046-235-4952、介護認定係:046-235-4953、事業者支援係:046-235-8232
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