介護予防・日常生活支援総合事業所の指定申請等

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ページ番号1019047  更新日 令和8年8月31日 印刷 

介護予防・日常生活支援総合事業所向けのページです。

※各項目において、申請(提出)方法について記載がない場合は、本ページ最下段の「申請(提出)方法について」をご覧ください。

新規指定申請

海老名市介護予防・日常生活支援総合事業による従前の介護予防訪問介護相当サービス、訪問型サービスA及び介護予防通所介護相当サービスを提供するには、海老名市長の指定が必要です。

〇 対象事業所の要件

介護予防・日常生活支援総合事業

1.法人格を有すること

2.指定等に関する要綱の資格を満たしていること

 

〇 申請方法

  • 窓口:海老名市役所1階 9番窓口(介護保険課 事業者支援係)
  • 電子申請(利用方法等詳細は、本ページ内「電子申請届出システム」をご確認ください。)

※新規指定申請については、事前協議の時点で一度来庁ください。

新規申請手続きの流れ

1 事前協議

海老名市条例施行規則の基準をよくご理解いただき、事業計画の内容変更が十分可能な段階で、あらかじめ電話でご予約のうえ、介護保険課事業者支援係にご来庁ください。

提出期限 事業開始予定日の2カ月前まで(事業開始予定日が4月1日の場合には、2月1日が締切日です。)
提出書類 事前協議書

 

2 指定申請書類提出・書類審査

必要書類を提出いただき、書類審査を行います。

提出期限 事業開始予定日の前々月の末日まで(事業開始予定日が4月1日の場合には、2月末が締切日です。)
提出書類

・指定申請書

・付表

・添付書類:「新規指定(更新)添付書類一覧表」参照

 

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指定更新申請

海老名市長から指定を受けている事業者は指定日から6年ごと(指定の有効期間ごと)に更新の届出をしなければ、その期間の経過により指定の効力を失うことになります。

〇 更新申請の手続き

対象事業者 指定の日から6年目の指定有効期間が満了する事業者
申請時期 期間満了の1カ月前
提出書類 指定更新申請書、付表、添付書類:「新規指定(更新)添付書類一覧表」参照

※ 指定の有効期間を変更(短縮)したい場合

原則、同一法人の別事業所と指定更新時期を合わせるためのものです。

指定更新時期を合わせることで、法人内での指定(更新)書類作成に係る事務処理負担軽減や指定有効期間の管理がしやすくなります。

 

申請時期 指定更新日の前々月末まで(事業開始予定日が4月1日の場合には、2月末が締切日です。)
提出書類

・指定更新申請書類一式

・指定有効期限を変更する旨の申出書

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変更届

〇 変更の手続き

海老名市長から指定を受けた事業所について、指定事項に変更が生じた場合に提出が必要です。

※申請時期は変更があった日から10日以内

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加算(減算)届

〇 加算(減算)の手続き

加算(減算)を算定しようとする場合には事前の届出が必要です。

※提出期限は算定開始月の前月15日まで(算定開始日が4月1日の場合には、3月15日が締切日です。)

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廃止・休止・再開届

〇 廃止、休止又は再開の手続き

  海老名市長から指定を受けた事業所について、廃止、休止、又は再開をする場合はそれぞれ申請が必要です。

※申請時期は廃止、休止又は再開をする1カ月前まで

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申請(提出)方法について

  • 窓口 海老名市役所1階 9番窓口(介護保険課 事業者支援係)
  • 電子申請 ※利用方法等詳細は、本ページ内「電子申請届出システム」をご確認ください。
  • 郵送
【送付先】
〒243-0492 海老名市役所 介護保険課 事業者支援係
※市役所専用郵便番号のため、住所の記載は不要です。

※新規指定申請については、事前協議の時点で一度来庁ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 介護保険課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 介護保険係:046-235-4952、介護認定係:046-235-4953、事業者支援係:046-235-8232
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。