妊婦のための支援給付
ページ番号1017816 更新日 令和7年4月10日 印刷
妊娠期から切れ目のない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、令和7年4月から開始されます。これに伴い、出産・子育て伴走型相談支援事業は「妊婦のための支援給付」に移行します。海老名市では、妊娠時と出産後の2回に分けて妊婦支援給付金を支給します。
「妊婦のための支援給付」は、妊婦への支援を総合的に行うため、妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)による面談などと合わせて、一体的に実施します。
事業内容
妊娠中:妊婦支援給付金(1回目)
対象者(以下のいずれかに当てはまる方)
申請日時点で海老名市に住民登録がある妊婦のうち
- 令和7年4月1日以降に妊娠届出、妊婦給付認定の申請をし、妊婦給付認定を受けた妊婦の方
- 令和7年3月31日までに妊娠届出をした妊婦の方で、国の出産・子育て応援給付金における出産応援ギフトを申請していない方
給付内容
妊娠1回につき5万円
申請方法
妊娠届出(母子手帳交付)時に妊婦の方と保健師などが面談した後に、妊婦給付認定申請と妊婦支援給付金(1回目)の案内をします。
出産後:妊婦支援給付金(2回目)
対象者
胎児の数の届出時点で海老名市に住民登録があり、令和7年4月1日以降に出産し、胎児の数の届出をした方
給付内容
妊娠している子どもの数×5万円(流産・死産を含む)
申請方法
新生児訪問時に助産師などと面談した際に、胎児の数の届出と妊婦支援給付金(2回目)の案内をします。
里帰り先で新生児訪問を受けた場合も支給の対象になりますので、里帰り先で新生児訪問を希望される場合はこども育成課こども健康係へお問い合わせください。
支給方法
申請(届出)受付後、妊婦本人名義の金融機関口座へ振り込みます。申請(届出)を受け付けてから振り込みまで、1~2カ月程度かかります。(振り込みにあたり、事前に振り込み時期を記載した通知を送付します。)
振り込み先は、妊婦本人以外の口座名義は指定できません。
注意事項
- 同一の妊娠により、国の出産・子育て応援給付金の給付を受けた方は給付対象外です。
- 同一の妊娠により、他の自治体で同事業による給付を受けた方は給付対象外です。(1回目、2回目いずれも、複数の自治体から二重に給付を受けることはできません。)
- 他の自治体で妊婦支援給付金(1回目)や出産応援ギフトを受給した方が、妊婦支援給付金(2回目)のみ海老名市で受給する場合は、改めて妊婦給付認定申請などをしていただく必要があります。
- 申請(届出)期限は、妊婦支援給付金(1回目)は医療機関で胎児心拍が確認された日(受診日)から2年間です。妊婦支援給付金(2回目)は出産予定日の8週間前から2年間です。
令和7年度の経過措置
令和7年3月31日までに出生したお子さまのいるご家庭は、子育て応援給付金の対象となります。
流産・死産などを経験した方へ、お子さまを亡くされた方へ
- 流産・死産・人工妊娠中絶などを経験された方、お子さまを亡くされた方も申請いただけます。妊娠の事実や胎児の数を確認するため、母子健康手帳が必要となります。
- 妊娠の届出をする前に流産などを経験された方も申請できます。その場合は、医師が胎児心拍を確認した際の診断書などで妊娠の事実を確認させていただきます。
申請を希望される方は、こども育成課こども健康係へお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 こども育成課
〒243-0422 神奈川県海老名市中新田377
電話番号 こども政策係:046-235-7878、こども健康係:046-235-7885
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。