海老名市特定不妊治療(先進医療)費助成事業
ページ番号1015395 更新日 令和6年4月8日 印刷
海老名市特定不妊治療(先進医療)費助成事業
海老名市では、不妊症の治療を受けている夫婦の経済的負担を軽減するため、医療保険適用の特定不妊治療(体外受精・顕微授精)を行う際に、併用して先進医療を受けた方に対し、先進医療費の一部を助成しています。
助成を受けることができる方
次の要件をすべて満たしている夫婦が対象です。
- 医療保険適用の特定不妊治療と併用して先進医療を受けた
- 治療開始日および申請日時点で、法律上の婚姻をしているまたは事実婚である
- 申請日時点で、夫婦の両方または一方が海老名市民である
- 市税等を滞納していない
- 他の自治体で助成を受けていない
助成金額
1回の治療につき上限5万円(千円未満は切り捨て)
※1回の治療
採卵準備等の投薬開始から妊娠確認(医師の判断によりやむを得ず終了した場合を含む)まで
助成対象となる費用
医療保険適用の特定不妊治療と併用して実施された先進医療費
厚生労働省より先進医療として告示されている治療・技術は下記のとおりです。
最新の情報は、厚生労働省のホームページをご覧ください。
- PICSI
- タイムラプス
- 子宮内細菌叢検査(EMMA/ALICE)
- SEET法
- 子宮内膜受容能検査(ERA)
- 子宮内膜スクラッチ
- IMSI
- 子宮内フローラ検査
- 子宮内膜受容期検査(ERPeak)
- 二段階胚移植法
- 反復着床不全に対する投薬(タクロリムス)
助成回数
医療保険で治療できる回数
初回の治療開始時点の妻の年齢が40歳未満の場合は、1子につき胚移植6回まで
初回の治療開始時点の妻の年齢が40歳以上43歳未満の場合は、1子につき胚移植3回まで
※胚移植できずに中止した場合も医療保険適用であれば対象となります。そのような場合は、医療保険と同様に回数制限はありません。
申請方法
1回の治療終了後に、次の申請書類を揃えて直接こども育成課(こどもセンター1階)または郵送で申請してください。郵送の場合は、事前にご連絡をお願いします。申請書類などは、下記からダウンロードできます。
なお、「4.夫婦の住民票」「5.夫婦の戸籍謄(抄)本」「6.夫婦の海老名市税の納税状況が確認できる書類」については、市で内容を確認でき、同意をいただける場合は提出不要です。夫婦の一方が市外在住の場合は、住民票の提出が必要です。
- 海老名市特定不妊治療(先進医療)費助成金交付申請書
- 海老名市特定不妊治療(先進医療)費助成事業受診等証明書(医療機関へ依頼するもの)
- 特定不妊治療(先進医療含む)費の領収書および診療報酬明細書
- 夫婦の住民票(発行後3カ月以内。続柄・筆頭者を表示したもの)
- 夫婦の戸籍謄(抄)本(発行後3カ月以内。住民票で夫婦関係の記載があれば不要)
- 夫婦の海老名市税の納税状況が確認できる書類
- 事実婚関係に関する申立書または市のパートナーシップ宣誓書受領証
(事実婚の方のみ必要。ただし、住民票で夫婦関係の記載があれば不要) - 申請者名義の振込先口座を確認できるもの(通帳など)
申請から助成金支給までの流れ
申請から助成金支給までの流れは下記のとおりです。
申請から助成金の振込までは、1カ月から2カ月半程度かかります。
- 医療機関で治療します。
- 治療終了後、医療機関で受診等証明書を記入してもらいます。
- 治療終了日の翌月から6カ月以内に必要書類を揃えて市へ申請します。
- 申請内容が審査・決定された後、市から通知が届きます。
(必要に応じて医療機関へ照会します) - 請求書を市へ提出します。
- 市から口座に助成金が振り込まれます。
申請期限
治療終了日の翌月から6カ月以内です。
期限を過ぎると申請の受付ができませんのでご注意ください。
(例1)治療終了日が令和6年4月1日の場合は、令和6年10月31日まで
(例2)治療終了日が令和6年9月30日の場合は、令和7年3月31日まで
先進医療を実施している医療機関
先進医療を実施している医療機関は厚生労働省のホームページをご覧ください。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 こども育成課
〒243-0422 神奈川県海老名市中新田377
電話番号 こども政策係:046-235-7878、こども健康係:046-235-7885
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。