海老名市火災予防条例の一部改正について

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ページ番号1018833  更新日 令和8年3月30日 印刷 

以下の改正は令和8年3月31日に施行されます。

1 簡易サウナ設備に係る規定の改正

近年、屋外等にテントやバレル(木樽)にサウナストーブを組み合わせて使用する定格出力が小さいサウナを設置するケースが全国的に増加しています。これらの設備の安全性を確保するために、関係省令の改正に伴い、本市の火災予防条例も改正します。

簡易サウナ設備とは

  1. テント型サウナ室又はバレル型サウナ室(円筒形で木製)に設ける放熱設備であること
  2. テントやバレルが、屋外その他の直接外気に接する場所に設けられていること
  3. 放熱設備の定格出力6キロワット以下であって、その熱源は電気又は薪であること

テント型サウナ、バレル型サウナの画像

簡易サウナ設備も届出が必要です

個人が設けるものを除き、「火を使用する設備等の設置(変更)届」が必要です。

2 住宅における火災予防の推進に感震ブレーカーを追加

大規模地震発生時は、通電火災等の電気に起因する火災が多く発生しています。このことから、住宅における火災の予防を推進するため、感震ブレーカーの普及促進を火災予防条例に明記し、地震時の電気火災の防止を図ります。

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課
〒243-0411 神奈川県海老名市大谷816
電話番号 予防査察係:046-231-0948、危険物指導係:046-231-0968
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。