火災に関する警報による海老名市火災予防条例の一部改正について

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ページ番号1015745  更新日 令和7年12月24日 印刷 

以下の改正は令和8年1月1日に施行します。

令和7年2月に発生した大船渡市林野火災を受け、「大船渡市林野火災を踏まえた消防行政のあり方に関する検討会」において、林野火災警報の的確な発令等によって、林野火災予防の実効性を高めることが必要であるとされたことを踏まえ、当市の火災予防条例の一部を改正しました。

近隣市で大規模な火災が発生しています。伊勢原市で発生した山林の火災においても海老名市から消防隊を派遣いたしました。 市民の皆さまにおかれましては、火の取扱い等に十分にご留意いただき、火災予防へのご協力をお願いいたします。  

また、令和7年2月に岩手県大船渡市で発生した大規模な山林火災を受けて海老名市火災予防条例を改正し、同条例第29条で定められていた「火災に関する警報」を、消防法第22条第3項に基づいて発せられる警報であることを明確にしました。 この警報は、神奈川県から気象に関する通報を受けたとき又は気象の状況が火災の予防上危険であると市長が認めるときに発することができるもので、警報が発せられたときには火の使用に際して以下の制限がかかります。

改正内容

  1. 山林、原野等において火入れをしない
  2. 煙火を消費しない
  3. 屋外において火遊び又はたき火をしない
  4. 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしない
  5. 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙をしない
  6. 残火(たばこの吸殻(がら)を含む。)、取灰又は火粉を始末する  

また、今回の改正前までは「屋内において裸火を使用するときは、窓、出入口等を閉じて行うこと」も規定されておりましたが、一般的な事務所や住宅における火を使用する設備・器具の従前からの変化を踏まえ、この規定を削除いたしました。

以下の改正は令和6年1月1日に施行されました。

1 蓄電池設備に関する規定について、海老名市火災予防条例の一部を改正しました。

主な改正の内容は次のとおりです。

  1. 蓄電池の規制対象に係る単位がアンペアーアワーセルからキロワットアワーに変更されます。

  2. 蓄電池容量が10キロワットアワー以下のもの及び蓄電池容量が10キロワットアワーを超え20キロワットアワー以下のもので出火防止措置が講じられたものは規制の対象から除かれます。

  3. 開放型鉛蓄電池を用いたもの以外は耐酸性の床上などに設けなくてもよいこととなります。

  4. 屋外に設けられた蓄電池設備で延焼防止措置が講じられたものについては、建築物からの離隔距離が不要となります。

2 固体燃料に関する規定について、海老名市火災予防条例の一部を改正しました。

主な改正内容は次のとおりです。

 これまで、炭火焼き器等の固体燃料を使用した厨房設備の離隔距離が規定されておりませんでしたが、対象火気省令に新たに炭火焼き器等の固体燃料を使用した厨房設備の離隔距離が示され、下記のとおり離隔距離が緩和されました。

改正前
区分(使用温度) 離隔距離(cm)
  上方 側方 前方 後方
800℃以上のもの

250

200 300 200
300℃以上800℃未満のもの

150

100 200 100
300℃未満のもの 100 50 100 50
改正後
区分 離隔距離(cm)
  上方 側方 前方 後方
不燃以外          100 50 50 50
不燃 80 30 30

以下の改正は令和5年10月1日に施行されました。

1 多数の者が利用する施設等で消防長が指定する場所における「喫煙所」の標識や図記号などについて、海老名市火災予防条例の一部を改正しました。

主な改正の内容は次のとおりです。

  1. 健康増進法に規定する「喫煙専用室」標識が設置されている場合は「喫煙所」と表示した標識を設置しなくてもよいこととします。
  2. 「禁煙」、「火気厳禁」及び「喫煙所」の標識と併せて図記号を設ける場合は国際標準化機構又は日本産業規格が定めた規格に適合するものとします。

 これらの改正は、令和5年6月7日から施行されました。なお、すでに設置されている標識については、継続使用できます。ただし、汚損や破損等による標識の交換が必要な場合は、新様式を設置してください。

2 電気自動車等に充電するための急速充電設備について、海老名市火災予防条例の一部を改正しました。

急速充電設備
電気自動車等に車載された大容量の電池に、高い電圧で電流を流すことにより短時間で充電ができる設備です。 外出先で充電するため、市役所や高速道路のサービスエリアなどに設置されています。

主な改正の内容は次のとおりです。

  1. 自動車や原動機付自転車が充電対象となっていましたが、「電気を動力源とする自動車、原動機付自転車、船舶、航空機その他これらに類するもの」に拡大されます。
  2. 全出力200キロワット以下までとなっていた全出力の上限を撤廃します。
  3. 変圧機能を有する設備本体と充電ポストで構成される分離型の急速充電設備の取扱いについて規定します。
  4. 異常を発見した時、緊急に停止する装置を速やかに操作できる箇所に設けなければならないこととします。
  5. 主として保安のために設ける蓄電池については、急速充電設備に内蔵する蓄電池の講ずべき措置を適用しないこととします。

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課
〒243-0411 神奈川県海老名市大谷816
電話番号 予防査察係:046-231-0948、危険物指導係:046-231-0968
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。