海老名市火災予防条例の一部改正について

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ページ番号1015745  更新日 令和6年1月5日 印刷 

以下の改正は令和6年1月1日に施行されました。

1 蓄電池設備に関する規定について、海老名市火災予防条例の一部を改正しました。

主な改正の内容は次のとおりです。

  1. 蓄電池の規制対象に係る単位がアンペアーアワーセルからキロワットアワーに変更されます。

  2. 蓄電池容量が10キロワットアワー以下のもの及び蓄電池容量が10キロワットアワーを超え20キロワットアワー以下のもので出火防止措置が講じられたものは規制の対象から除かれます。

  3. 開放型鉛蓄電池を用いたもの以外は耐酸性の床上などに設けなくてもよいこととなります。

  4. 屋外に設けられた蓄電池設備で延焼防止措置が講じられたものについては、建築物からの離隔距離が不要となります。

2 固体燃料に関する規定について、海老名市火災予防条例の一部を改正しました。

主な改正内容は次のとおりです。

 これまで、炭火焼き器等の固体燃料を使用した厨房設備の離隔距離が規定されておりませんでしたが、対象火気省令に新たに炭火焼き器等の固体燃料を使用した厨房設備の離隔距離が示され、下記のとおり離隔距離が緩和されました。

改正前
区分(使用温度) 離隔距離(cm)
  上方 側方 前方 後方
800℃以上のもの

250

200 300 200
300℃以上800℃未満のもの

150

100 200 100
300℃未満のもの 100 50 100 50
改正後
区分 離隔距離(cm)
  上方 側方 前方 後方
不燃以外          100 50 50 50
不燃 80 30 30

 

以下の改正は令和5年10月1日に施行されました。

1 多数の者が利用する施設等で消防長が指定する場所における「喫煙所」の標識や図記号などについて、海老名市火災予防条例の一部を改正しました。

主な改正の内容は次のとおりです。

  1. 健康増進法に規定する「喫煙専用室」標識が設置されている場合は「喫煙所」と表示した標識を設置しなくてもよいこととします。
  2. 「禁煙」、「火気厳禁」及び「喫煙所」の標識と併せて図記号を設ける場合は国際標準化機構又は日本産業規格が定めた規格に適合するものとします。

 これらの改正は、令和5年6月7日から施行されました。なお、すでに設置されている標識については、継続使用できます。ただし、汚損や破損等による標識の交換が必要な場合は、新様式を設置してください。

2 電気自動車等に充電するための急速充電設備について、海老名市火災予防条例の一部を改正しました。

急速充電設備
電気自動車等に車載された大容量の電池に、高い電圧で電流を流すことにより短時間で充電ができる設備です。 外出先で充電するため、市役所や高速道路のサービスエリアなどに設置されています。

主な改正の内容は次のとおりです。

  1. 自動車や原動機付自転車が充電対象となっていましたが、「電気を動力源とする自動車、原動機付自転車、船舶、航空機その他これらに類するもの」に拡大されます。
  2. 全出力200キロワット以下までとなっていた全出力の上限を撤廃します。
  3. 変圧機能を有する設備本体と充電ポストで構成される分離型の急速充電設備の取扱いについて規定します。
  4. 異常を発見した時、緊急に停止する装置を速やかに操作できる箇所に設けなければならないこととします。
  5. 主として保安のために設ける蓄電池については、急速充電設備に内蔵する蓄電池の講ずべき措置を適用しないこととします。

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課
〒243-0411 神奈川県海老名市大谷816
電話番号 予防査察係:046-231-0948、危険物指導係:046-231-0968
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。