【注意喚起】給油取扱所におけるガソリンの詰め替え

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ページ番号1009009  更新日 令和5年9月1日 印刷 

ガソリンの詰め替え!注意!

お知らせ

 令和元年7月18日、京都府京都市伏見区において死者34名、負傷者34名(容疑者1名含まず。)の極めて重大な人的被害を伴う爆発火災が発生しました。火災の出火原因については調査中とのことですが、給油取扱所で購入したガソリンをまいて火をつけたとの報道がされているところです。

 当市においては、市内営業用給油取扱所14か所に対して、「給油取扱所におけるガソリンの詰め替え販売時の注意喚起について(依頼)」の通知をしているところです。夏場を迎え、レジャーやイベントでガソリンの取扱いが増えることが予想されます。ガソリンの取扱いについて再確認をしてください。

ガソリンの取扱い

  1. ガソリンは、用途に応じて注意して取扱う必要があり、静電気などの小さな火源でも引火し、爆発的に燃焼します。
  2. ガソリンを詰め替え、運搬する場合は、消防法令の基準に適した容器が必要です。
  3. セルフスタンドでは、顧客用固定給油設備により顧客自ら容器にガソリンを詰め替えることは禁止されています。
  4. ガソリンを容器に入れたまま保管することは極力控えてください。保管する場合は、火気の使用が無く日光による温度変化が少ない場所で保管してください。
  5. 携行缶に入れたガソリンを取扱う場合は、周囲に火気が無いことを確認するとともに、取扱う前にエア抜きを行い缶内の圧力を調整してください。

どのような容器に入れれば良いのか

 性能試験確認を受けた金属製容器などを推奨します。なお、自動車でガソリンを運搬する場合は、消防法により22リットル以下の性能に適した金属製容器に限られます。

金属容器(例)
金属製容器(例)

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課
〒243-0411 神奈川県海老名市大谷816
電話番号 予防査察係:046-231-0948、危険物指導係:046-231-0968
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。