【お知らせ】旧規格消火器は令和3年(2021年)12月31日までに交換が必要です!
ページ番号1012971 更新日 令和5年9月1日 印刷
旧規格消火器は令和3年(2021年)12月31日までに交換が必要です!
『期限が迫っています!』
消防法令に基づいて消火器の設置が義務づけられている建物や危険物施設等では、すでに型式が失効している消火器(旧規格の消火器)を継続的に設置できるのは、令和3年(2021年)12月31日までです。
令和4年1月1日以降は、設置できません。
また、一般住宅などの消火器は取り替え義務はありませんが、使用期限が過ぎていたり、腐食、キズ、変形などがある消火器は破裂するおそれがありますので取り替えが必要です。
旧規格消火器と新規格消火器の違いは?
ご不要になった消火器はお近くの販売店へ
ご不要の消火器は廃棄窓口となる「特定窓口」(消火器販売店等)または「指定取引場所」(メーカー営業所等)へお持ちください。
お近くの窓口は消火器リサイクル推進センターのホームページまたはお電話番号(03-5829-6773)でご確認できます。
※詳細は、関連情報の内部リンクをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
消防本部 予防課
〒243-0411 神奈川県海老名市大谷816
電話番号 予防査察係:046-231-0948、危険物指導係:046-231-0968
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。