貯水槽などの衛生管理について

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ページ番号1003393  更新日 令和5年9月25日 印刷 

ビル、マンション、病院などの多くは、水道局から供給される水をいったん貯水槽に貯めてから、施設内各所に給水する形式を採用しています。このような施設では、貯水槽の管理が十分でないと、飲用水が汚染される場合があります。
このため、貯水槽を設置されている方は、利用者の安全と健康を守るため、貯水槽の適切な衛生管理をお願いします。
また、井戸水を飲料水として使用する場合も衛生管理が必要です。

貯水槽の種類

貯水槽は有効容量により、次のように分類されます。

  • 「簡易専用水道」 貯水槽の有効容量が10立方メートルを超える施設
  • 「小規模貯水槽水道」 貯水槽の有効容量が10立方メートル以内の施設

貯水槽設置の際の届出

貯水槽を設置した場合、貯水槽の設置及び給水開始に係る届出を、給水開始後速やかに市へ提出してください。
また、施設などの届出事項の内容に変更があったときや施設を廃止したときも速やかに市へ届け出てください。

簡易専用水道の衛生管理

簡易専用水道の設置者は、水道法に基づき、施設管理を行うとともに、その管理の状況について、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による定期検査を受ける必要があります。
厚生労働大臣の登録を受けた検査機関は厚生労働省のホームページにおいて「簡易専用水道検査機関登録簿」をご確認ください。また、各種届出様式についてはダウンロードファイルをご覧ください。

※水道法施行規則第55条及び第56条は、令和元年10月1日より以下のとおり改正されました。

【管理基準】旧:水槽の清掃について、1年以内に1回定期に行うこと

      新:水槽の清掃について、毎年1回以上定期に行うこと

【定期検査】旧:水槽の検査について、1年以内に1回定期に行うこと

      新:水槽の検査について、毎年1回以上定期に行うこと

管理基準(水道法施行規則第55条)

  • 水槽の清掃は毎年1回以上定期的に行うこと。
  • 施設の点検を行い、有害物や汚水の流入による汚染がないよう、不備な点があれば速やかに改善すること。
  • 給水栓における水の色、濁り、臭い、味などに注意し、異常があれば水質検査を行うこと。
  • 給水する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、関係者に周知させること。

定期検査(水道法施行規則第56条)

  • 毎年1回以上定期に、登録検査機関の検査を受けること。
  • 検査内容は、施設の外観検査、水質検査、書類検査
  • 検査の結果、特に衛生上問題があると認められた場合は、環境政策課にその旨を報告してください。

小規模貯水槽水道の衛生管理

小規模貯水槽水道の設置者は、「海老名市小規模水道及び小規模貯水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例」に基づき、衛生管理をお願いします。

※海老名市小規模水道及び小規模受水槽水道の安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例及び施行規則は、令和2年3月31日より以下のとおり改正されました。

 【文言修正】旧:受水槽 

       新:貯水槽

 【管理基準】旧:水槽の清掃について、1年以内に1回定期に行うこと

       新:水槽の清掃について、毎年1回以上定期に行うこと

 【定期検査】旧:水槽の検査について、1年以内に1回定期に行うこと

       新:水槽の検査について、毎年1回以上定期に行うこと

管理基準

  • 水槽の清掃を毎年1回以上定期に行うこと。
  • 有害物、汚水などによる水の汚染を防止するため、貯水槽の点検など必要な措置を講ずること。
  • 給水栓における水の色、濁り、臭い、味などに関する検査を随時行い、異常が認められた場合は水質検査を行うこと。
  • 供給する水が、人の健康を害する恐れがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつその水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

定期検査(貯水槽の有効容量が8立方メートルを超える場合)

  • 貯水槽の状態や給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の状態に関し、市が指定する検査機関の検査を毎年1回以上定期に受けること。
  • 検査の結果、特に衛生上問題があると認められた場合は、環境政策課にその旨を報告してください。

市が指定する検査機関及び各種届出様式についてはダウンロードファイルをご覧ください。

井戸水の衛生管理

飲用井戸の衛生確保は、原則として設置者の自己責任となります。井戸水を飲み水に利用されている場合は、次のような点に気を付けて、自ら適正な管理に努めてください。

  • 井戸やその周辺に、みだりに人や動物が入らないように柵や施錠などの適切な管理をすること。
  • 井戸やその設備及びその周辺を定期的に点検し、清潔にすること。
  • 毎年1回以上定期に水質検査を行うこと。
  • 給水栓(蛇口)の水に異常を認めた場合は、飲用をやめ、水質検査を受けること。

水道施設には、上記の貯水槽水道のほか、その規模や水源(地下水など)により、「専用水道」及び「小規模水道」があります。
「専用水道」及び「小規模水道」については、給水開始前に施設の確認が必要です。詳しくは環境政策課までご相談ください。

専用水道

寄宿舎、社宅、療養所などにおける自家用の水道、その他水道事業の用に供する水道以外の水道であり、101人以上にその居住に必要な水を供給、または1日の最大給水量が20立方メートルを超えるもの。(一部例外を除く。)

小規模水道

地下水などを水源として100人以下の居住者に水を供給する施設。ただし、一戸の住宅に供給するものを除く。

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このページに関するお問い合わせ

経済環境部 環境政策課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 環境共生係:046-235-4912、廃棄物政策係:046-235-4923
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。