微小粒子状物質(PM2.5)について
ページ番号1003377 更新日 令和3年10月4日 印刷
微小粒子状物質(PM2.5)とは
大気中に浮遊する粒子状物質のうち、粒径が2.5マイクロメートル(=0.0025ミリメートル)以下の微細な粒子の総称。
呼吸器の奥深くまで入り込みやすいことから、人への健康影響が懸念されています。
PM2.5については、平成21年9月に「1年平均値が1立方メートルあたり15マイクログラム(=1立方メートルあたり0.015ミリグラム)以下であり、かつ、1日平均値が1立方メートルあたり35マイクログラム(=1立方メートルあたり0.035ミリグラム)以下であること」が環境基準として定められました。
神奈川県では、平成23年度から常時監視を開始し、常時監視測定局の整備を進めています。
神奈川県内の微小粒子状物質(PM2.5)の測定結果は関連情報「微小粒子状物質(PM2.5)測定結果【速報値】」をご覧ください。
微小粒子状物質(PM2.5)の高濃度予報について
神奈川県内のPM2.5の濃度が高い数値になると県が判断した場合、県内全域に高濃度予報が出されます。この高濃度予報が出された場合、海老名市では、市民の皆様へ注意を促すため、「微小粒子状物質(PM2.5)に関する注意喚起情報」を以下のとおり行いますので、お知らせします。
神奈川県の高濃度予報については下記のリンク先「微小粒子状物質(PM2.5)について【高濃度予報】」をご覧ください。
高濃度予報の判断基準
県内の一般環境測定局における午前5時、6時及び7時の1時間値の平均値(平均値を大きい順に並べ、中央の順位にある値)から、その中央値を求め、1立方メートルあたり85マイクログラムを超過した場合に、国の暫定指針値(日平均値1立方メートルあたり70マイクログラム)を超えるおそれがあると判断します。
注意喚起する内容
- 不要不急の外出をできるだけ減らす
- 屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らす
- 屋内では換気や窓の開閉を必要最小限にする
- 呼吸器系や循環器系の疾患のある方、小児、高齢者などは体調に応じてより慎重に行動する
周知の方法
- 防災行政無線
- えびなメールサービス
※えびなメールサービスを受信するためには、予め登録が必要です。
登録方法は、下記の関連情報をご参照ください。 - 光化学スモッグ注意報等に準じた関係機関への連絡
なお、微小粒子状物質(PM2.5)の詳細につきましては下記のリンク先「微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報」をご覧ください。
より良いウェブサイトにするために、アンケートにご協力ください。
このページに関するお問い合わせ
経済環境部 環境政策課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 環境共生係:046-235-4912、廃棄物政策係:046-235-4923
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。