特定建設作業の届出について

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ページ番号1003374  更新日 令和5年3月23日 印刷 

特定建設作業の届出について

 次の作業をする際は、作業開始の7日前までに特定建設作業実施届出書及び添付書類(ページ下参照)をどちらも2部ずつ(申請者控えを含む)担当課までご提出ください。

届出対象一覧
建設作業の分類   騒音の基準が適用される作業     振動の基準が適用される作業  

1.くい打機、くい抜機又はくい打ちくい抜き機を使用する作業

くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。) くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業

2.びょう打機を使用する作業

びょう打機を使用する作業  
3.さく岩機、ブレーカーを使用する作業 さく岩機を使用する作業(※) ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(※)
4.空気圧縮機を使用する作業 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)  
5.コンクリートプラント又はアスファルトプラントを設けて行う作業 コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)  
6.鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業   鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
7.舗装版破砕機を使用する作業   舗装版破砕機を使用する作業(※)
8.バックホウを使用する作業 バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。)を使用する作業  
9.トラクターショベルを使用する作業 トラクターショベル(一定の限度を超える大きの騒音が発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。)を使用する作業  
10.ブルドーザーを使用する作業 ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。)を使用する作業  

※作業地点が連続的に移動する作業にあっては、一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。

<添付書類>

  • 作業現場地図
  • 工事工程表(特定建設作業の工程が明示されているもの)
  • 特定建設作業に使用する機械のカタログの写し(出力などが記載されているもの)

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このページに関するお問い合わせ

経済環境部 環境政策課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 環境共生係:046-235-4912、廃棄物政策係:046-235-4923
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。