道路交通振動に係る基準について

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ページ番号1003388  更新日 平成30年2月21日 印刷 

道路交通振動については、振動規制法第16条の規定に基づき、道路の周辺地域の生活環境が著しく損なわれていると認められる時、市が道路管理者に対して、舗装、修繕等の措置をとるよう要請できる基準(要請限度)が設けられています。
詳細についてはダウンロードファイルをご参照ください。また、用途地域の検索方法についてはページ下部にあるリンク先よりご確認ください。

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〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 環境共生係:046-235-4912、廃棄物政策係:046-235-4923
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