自動車騒音に係る基準について
ページ番号1003386 更新日 平成30年2月23日 印刷
自動車騒音とは
自動車等の交通により発生する騒音(以下 自動車騒音)に係る基準については、地域ごとに環境基準及び要請限度が設けられております。
- 環境基準:
環境基本法に基づき、人の健康の保護及び生活環境の保全のうえで維持されることが望ましい目標として定めたもの。 - 要請限度:
騒音規制法第17条第1項に基づき、自動車騒音により道路の周辺地域の生活環境が著しく損なわれていると認められる時、市が都道府県公安委員会に対して道路交通法の規定による措置をとるよう要請できる基準。
詳細については以下の表をご参照ください。また、用途地域の検索方法についてはページ下部にあるリンク先よりご確認ください。
騒音に係る環境基準(道路に面する地域以外の地域)
A 第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域
昼間(午前6時~午後10時):55デシベル以下
夜間(午後10時~午前6時):45デシベル以下
B 第一種住居地域、第二種住居地域、その他の地域(海老名市においては市街化調整区域を指す。)
昼間(午前6時~午後10時):55デシベル以下
夜間(午後10時~午前6時):45デシベル以下
C 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域
昼間(午前6時~午後10時):60デシベル以下
夜間(午後10時~午前6時):50デシベル以下
自動車騒音に係る環境基準(道路に面する地域及び幹線交通を担う道路に近接する空間)
A 第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域
A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域
(車線とは、1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分を指します。)
- 道路に面する地域:昼間(午前6時~午後10時) 60デシベル以下
- 道路に面する地域:夜間(午後10時~午前6時) 55デシベル以下
- 幹線交通を担う道路に近接する区域:昼間(午前6時~午後10時) 70デシベル以下
- 幹線交通を担う道路に近接する区域:夜間(午後10時~午前6時) 65デシベル以下
B 第一種住居地域、第二種住居地域、その他の地域(海老名市においては市街化調整区域を指す。)
B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域
- 道路に面する地域:昼間(午前6時~午後10時) 65デシベル以下
- 道路に面する地域:夜間(午後10時~午前6時) 60デシベル以下
- 幹線交通を担う道路に近接する区域:昼間(午前6時~午後10時) 70デシベル以下
- 幹線交通を担う道路に近接する区域:夜間(午後10時~午前6時) 65デシベル以下
C 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域
C地域のうち車線を有する道路に面する地域
- 道路に面する地域:昼間(午前6時~午後10時) 65デシベル以下
- 道路に面する地域:夜間(午後10時~午前6時) 60デシベル以下
- 幹線交通を担う道路に近接する区域:昼間(午前6時~午後10時) 70デシベル以下
- 幹線交通を担う道路に近接する区域:夜間(午後10時~午前6時) 65デシベル以下
備考(幹線交通を担う道路に近接する区域のみ適用)個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準(昼間にあっては、45デシベル以下、夜間にあっては40デシベル以下)によることができる。
※「幹線交通を担う道路」とは、次に掲げる道路をいうものとする。
- 道路法第3条に規定する高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び市町村道(市町村道にあっては4車線以上の区間に限る。)
- 前項に掲げる道路を除くほか、一般自動車道にあって都市計画法施行規則第7条第1項第1号に定める自動車専用道路。
※「幹線交通を担う道路に近接する空間」とは、次の車線数の区分に応じる道路端からの距離によりその範囲を特定するものとする。
- 2車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路 15メートル
- 2車線を越える車線を有する幹線交通を担う道路 20メートル
※車線とは、1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分を指します。
自動車騒音に係る要請限度
※環境基準のA類型に対応する区分をa区域、B類型に対応する区分をb区域、C類型に対応する区分をc区域とする。
a 第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域
- 1車線
道路に面する地域:昼間(午前6時~午後10時) 65デシベル
道路に面する地域:夜間(午後10時~午前6時) 55デシベル
幹線交通を担う道路に近接する区域:昼間(午前6時~午後10時) 75デシベル以下(全地域共通)
幹線交通を担う道路に近接する区域:夜間(午後10時~午前6時) 70デシベル以下(全地域共通) - 2車線以上
道路に面する地域:昼間(午前6時~午後10時) 70デシベル
道路に面する地域:夜間(午後10時~午前6時) 65デシベル
幹線交通を担う道路に近接する区域:昼間(午前6時~午後10時) 75デシベル以下(全地域共通)
幹線交通を担う道路に近接する区域:夜間(午後10時~午前6時) 70デシベル以下(全地域共通)
b 第一種住居地域、第二種住居地域、その他の地域(海老名市においては市街化調整区域を指す。)
- 1車線
道路に面する地域:昼間(午前6時~午後10時) 65デシベル
道路に面する地域:夜間(午後10時~午前6時) 55デシベル
幹線交通を担う道路に近接する区域:昼間(午前6時~午後10時) 75デシベル以下(全地域共通)
幹線交通を担う道路に近接する区域:夜間(午後10時~午前6時) 70デシベル以下(全地域共通) - 2車線以上
道路に面する地域:昼間(午前6時~午後10時) 75デシベル
道路に面する地域:夜間(午後10時~午前6時) 70デシベル
幹線交通を担う道路に近接する区域:昼間(午前6時~午後10時) 75デシベル以下(全地域共通)
幹線交通を担う道路に近接する区域:夜間(午後10時~午前6時) 70デシベル以下(全地域共通)
c 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域
- 車線を有する道路に面する地域
道路に面する地域:昼間(午前6時~午後10時) 75デシベル
道路に面する地域:夜間(午後10時~午前6時) 70デシベル
幹線交通を担う道路に近接する区域:昼間(午前6時~午後10時) 75デシベル以下(全地域共通)
幹線交通を担う道路に近接する区域:夜間(午後10時~午前6時) 70デシベル以下(全地域共通)
※「幹線交通を担う道路」とは、次に掲げる道路をいうものとする。
- 道路法第3条に規定する高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び市町村道(市町村道にあっては4車線以上の区間に限る。)
- 前項に掲げる道路を除くほか、一般自動車道にあって都市計画法施行規則第7条第1項第1号に定める自動車専用道路。
※「幹線交通を担う道路に近接する空間」とは、次の車線数の区分に応じる道路端からの距離によりその範囲を特定するものとする。
- 2車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路 15メートル
- 2車線を越える車線を有する幹線交通を担う道路 20メートル
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このページに関するお問い合わせ
経済環境部 環境政策課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 環境共生係:046-235-4912、廃棄物政策係:046-235-4923
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