屋外焼却行為(野焼き)について

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ページ番号1003378  更新日 平成30年2月23日 印刷 

屋外焼却行為いわゆる「野焼き」に対する苦情が多く寄せられています。

野焼きは、周囲の方に煙や悪臭、灰の飛散など迷惑を掛けたり、ダイオキシンなど有害物質を発生させる原因にもなります。

「野焼き」については、法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)や県条例(神奈川県生活環境の保全等に関する条例)により原則禁止されております。法律により定められた一定の処理基準に従って行うものや、法律・条例により定められた焼却施設を用いて行う場合のみ認められています。また、地域的慣習による催しに伴う焼却行為等いくつか例外として認められているものもあります。

ただし、例外として認められている焼却行為であっても、周囲の生活環境を阻害する場合には焼却できません。

家庭からでる剪定枝・草などは自然還元させるか、燃やせるごみとして出してください。ごみ集積場には他の市民の方もごみを出しますので、場所をとりすぎない程度の量にしてください。大量にある場合には何日かに分けて出してください。

お互いに気持ちよく生活できる環境づくりにご理解・ご協力をお願いします。

例外として認められている焼却行為とは、

  • 農林業者が自己の農業又は林業の作業に伴い行う焼却行為(合成樹脂、ゴム、油脂類又は布を含まないものに限る)
  • たき火その他日常生活を営むうえで通常行われる焼却行為であって軽微なもの
  • キャンプファイヤー・バーベキューその他屋外レジャーにおいて通常行われる焼却行為であって軽微なもの
  • 地域的慣習による催し又は宗教上の儀式行事に伴う焼却行為
  • 消火訓練に伴う焼却行為
  • 災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な焼却行為

です。

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このページに関するお問い合わせ

経済環境部 環境政策課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 環境共生係:046-235-4912、廃棄物政策係:046-235-4923
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。