公害 よくある質問

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ページ番号1002489  更新日 平成30年2月23日 印刷 

質問屋外燃焼行為の制限について知りたい。

回答

条例で定める基準を満たさない焼却施設での焼却は禁止されています。例外として、農業やどんとやきなどの社会習慣上やむを得ない場合などは禁止されてはいませんが、これらの燃焼行為であってもみだりに燃焼させてはならないことになっておりますので、周辺地域に迷惑をかけるような行為はやめましょう。また、条例で定められた焼却施設以外でのドラム缶、簡易型焼却炉などでごみを燃焼するのもやめましょう。

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このページに関するお問い合わせ

経済環境部 環境政策課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 環境共生係:046-235-4912、廃棄物政策係:046-235-4923
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