公害 よくある質問

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ページ番号1002509  更新日 令和3年8月16日 印刷 

質問施設を設置するのに、公害関係の法律・条例に基づく届出が必要か知りたい。

回答

海老名市で受付しております、施設の設置に伴い届出等を必要とする公害関係の法律・条例は以下のとおりです。騒音規制法、振動規制法、神奈川県生活環境の保全等に関する条例、海老名市環境保全条例。なお、この4法令において定められております施設を設置される場合には、事前に届出又は許可申請が必要になります。

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このページに関するお問い合わせ

経済環境部 環境政策課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 環境共生係:046-235-4912、廃棄物政策係:046-235-4923
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。