公害 よくある質問

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ページ番号1002512  更新日 平成30年2月23日 印刷 

質問特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の届出方法について知りたい。

回答

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の届出については、次のとおりです。

届出要件

騒音・振動発生施設を有する特定事業者
※大気汚染防止法、水質汚濁防止法に係る届出・申請は、県央地域県政総合センター環境保全課へお願いします。

届出方法

(公害防止統括者、公害防止主任管理者、公害防止管理者)選任及び死亡・解任の届出

当該事項から30日以内に下記担当へ提出してください。

承継の届出

遅滞なく下記担当へ提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

経済環境部 環境政策課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 環境共生係:046-235-4912、廃棄物政策係:046-235-4923
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。