悪臭に関する規制基準について

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1003381  更新日 平成30年2月23日 印刷 

市では、悪臭防止法第3条及び第4条第2項の規定に基づき、市の区域のうち農業振興地域を除いた区域を規制地域として指定し、それぞれの区域ごとに臭気指数による規制基準を設定しています。
規制基準には、「敷地境界線上における規制基準」(1号基準)、「気体排出口の規制基準」(2号基準)、「排出水における規制基準」(3号基準)といった3つの規制基準があり、事業所はこれらの基準を遵守しなければなりません。
詳しい基準値については、ページ下部にありますダウンロードファイルをご覧ください。また、用途地域の検索方法、農業振興地域についてはリンク先をご参照ください。

※臭気指数とは臭気指数とは臭気の強さを表す数値で、においのついた空気や水をにおいが感じられなくなるまで無臭空気(無臭水)で薄めた時の希釈倍数(臭気濃度)を求め、その常用対数を10倍した数値です。臭気指数は人の嗅覚を用いて悪臭を判定し、全ての臭気物質を対象としているため、従来の規制方法では対応が困難であった複合臭による悪臭問題の解決へ向けて期待されています。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、アンケートにご協力ください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

経済環境部 環境政策課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 環境共生係:046-235-4912、廃棄物政策係:046-235-4923
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。