農業振興地域制度

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ページ番号1003762  更新日 平成30年2月21日 印刷 

農業振興地域制度は、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づいて、農業の振興を図るべき地域を定め、土地の有効利用と農業の近代化のための措置を計画的・集中的に推進し、農業の健全な発展と優良農地の保全・形成を目的とする制度です。

この制度において、農林水産大臣は確保すべき農用地等の面積目標等の「農用地等の確保等に関する基本指針」を定め、これに基づき都道府県知事は「農業振興地域整備基本方針」の策定及び「農業振興地域」の指定を、市町村は「農業振興地域整備計画」の策定を行うこととしています。

フロー図:農業振興地域制度のしくみ

海老名市では海老名の農業の振興を図るべき区域を明らかにし、その土地の農業上の有効利用と農業の近代化のための施策を総合的かつ計画的に推進することを目的に、「海老名農業振興地域整備計画」(平成27年更新)を策定しています。この中には農業振興のための各種施策の具体的内容がマスタープランとして定められています。

農業振興地域整備計画のひとつである、農用地利用計画では、「農用地区域」内の土地が定められています。農用地区域は、おおむね10年以上にわたり農業上の利用を確保すべき土地として定める区域です。具体的には、次のような土地は農用地区域に設定することになります。

  1. 10ヘクタール以上の集団的農用地
  2. 土地改良事業等の対象地
  3. 農業用施設用地(2ヘクタール以上のもの又は1、2に隣接するもの)
  4. 地域の農業振興を図る観点から農用地区域に含める必要がある土地

グラフ:農振法及び都市計画法による土地利用区分(海老名市内)

海老名市内では農用地区域として3地区、90ヘクタールが指定されています(平成27年8月現在)。具体的な位置、範囲はこのページ最下部の添付ファイル「農業振興地域図」を参照してください。

農用地区域の意義としては、主に以下の2点が挙げられます。

  • 農業振興施策を計画的・重点的に実施
    農業に関する公共投資その他農業振興に関する施策については、農業振興地域整備計画に基づき計画的かつ集中的に実施されます。
  • 農地の保全
    「農用地区域」に含められた農用地等は、農業的利用を継続することとされているため、農地転用(農地を農地以外に利用すること)が制限されます。

農用地区域からの除外のための農用地利用計画の変更は、次の場合に行うことができます。

フロー図:農用地区域内の農地への施策

※協定制度:土地所有者等は市町村の許可を受けて、周辺農用地等の営農環境に影響を与える施設について適切な土地の区域に配置する協定を締結することができます。土地所有者又は農業用用排水施設等の利用者は、施設の維持運営に関する協定を締結し、市町村の認定を受けることができます。

フロー図:土地改良法に基づく非農用地区域を設定する場合

上記の理由以外で農用地等以外の用途に供することを目的として農用地区域内の土地を農用地区域から除外するときは、優良農地を確保し、また、地域の営農環境等に支障を及ぼさないなどの観点から、次の5つの要件を満たす場合に限って行うことができます。

フロー図:1.農用地以外の用途に供することが必要かつ適当であって

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このページに関するお問い合わせ

経済環境部 農政課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 農業振興係:046-235-4844、地産地消推進係:046-235-8539
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。