水道法関連の届出等の事務手続きについて

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ページ番号1003373  更新日 令和5年9月25日 印刷 

専用水道、簡易専用水道、小規模水道、小規模受水槽水道及び飲用井戸の衛生対策の事務が、平成25年4月1日から、県(保健福祉事務所)から市へ移譲されました。
これまで厚木保健福祉事務所で行っていた各種届出等の手続きや立入検査などの以下の事務は、海老名市役所環境政策課で実施されております。各種水道の設置者はご注意ください。

  • 水道法に基づく事務
    • 専用水道に係る申請・届出(新設・変更等)の受理
    • 専用水道施設の立入検査・指導等 など
    • 簡易専用水道に係る届出(新設・変更等)の受理
    • 簡易専用水道施設の立入検査・指導等 など
  • 条例に基づく事務
    • 小規模水道に係る申請・届出(新設・変更等)の受理
    • 小規模水道施設の立入検査・指導等 など
    • 小規模受水槽水道に係る届出(新設・変更等)の受理
    • 小規模受水槽水道施設の立入検査・指導等 など
  • その他の事務
    • 飲用井戸に関する相談受付 など

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このページに関するお問い合わせ

経済環境部 環境政策課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 環境共生係:046-235-4912、廃棄物政策係:046-235-4923
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。