騒音・振動に関する規制基準ついて

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ページ番号1003383  更新日 令和2年7月10日 印刷 

騒音と振動に関する指定地域

市では、騒音規制法第3条第1項及び振動規制法第3条第1項に基づき、特定工場※1等及び特定建設作業(後述)に伴って発生する騒音や振動から生活環境を保全する必要がある地域を、指定地域として定めています。
また、海老名市は神奈川県生活環境の保全等に関する条例第32条第1項による騒音と振動の規制地域であり、法律においては指定地域外であった工業専用地域に関しても規制基準が設けられています。
当該条例による規制は全ての事業場に対するものであるため、海老名市内の全ての地域にある全ての事業場に対して、条例の規制基準が適用されることになります。

※1 騒音規制法または振動規制法で定められた特定施設(騒音規制法第2条、振動規制法第2条)を設置する工場または事業場。

工場・事業場から発生する騒音及び振動に関する規制基準について

工場・事業所から発生する騒音や振動の規制については、原則として、発生源(工場・事業所)の属する用途地域の基準が適用され、敷地境界線上にて基準が遵守されている必要があります。
詳しい基準値については、ページ下部にありますダウンロードファイル1または2をご覧ください。

工事に伴う騒音及び振動について

通常の工事に伴って発生する騒音及び振動について、規制基準はありません。
特定建設作業という、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音又は振動を発生する作業であって政令で定めるものに対してのみ、規制基準が設けられています。
詳しい基準値については、ページ下部にありますダウンロードファイル3をご覧ください。

拡声機騒音について

神奈川県生活環境の保全等に関する条例第53条に基づく規制が設けられています。
詳細については、以下のリンク先をご参照ください。

飲食店等における夜間騒音について

神奈川県生活環境の保全等に関する条例第54条に基づく規制が設けられています。
リンク先をご参照ください。

住居系地域において禁止される行為

神奈川県生活環境の保全等に関する条例第33条第1項の規定により、住居系地域において、次に掲げる行為は原則禁止となっています。

  1. 鍛造機(つちの重さが250キログラム以上のものに限る。)の使用
  2. 板金(厚さが0.5ミリメートル未満の材料を用いて行う行為、建設工事の現場において行う行為及び屋内において行う行為を除く。)
  3. 製かん(建設工事の現場において行う行為及び屋内において行う行為を除く。)
  4. 鉄骨又は橋梁(りょう)の組立て(建設工事の現場において行う行為及び屋内において行う行為を除く。)
  5. 運行の用に供しなくなった自動車を解体することを専業とする者が屋外で行う当該自動車の解体

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このページに関するお問い合わせ

経済環境部 環境政策課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 環境共生係:046-235-4912、廃棄物政策係:046-235-4923
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。