住民票の請求について
ページ番号1002819 更新日 令和6年8月8日 印刷
証明書請求時の本人確認について
窓口で下記の証明書を請求する際、窓口に来られた方の本人確認を行います。運転免許証や健康保険証などの本人確認書類をご持参ください。詳細については、下記の内部リンクをご確認ください。
本人確認書類をご持参いただかない場合、証明書を即日で交付できない場合がございます。
証明書取得場所・方法
- 市役所1階市民総合窓口(窓口サービス課)
- 郵送による申請
(個人または法人の方。郵送での請求は交付まで数日かかります。詳しくは、下記内部リンクをご確認ください。) - コンビニ交付サービス
※取得できる証明書に限りがありますので、下記内部リンクをご確認ください※
(海老名市に住民登録があり、「利用者証明用電子証明書」が掲載された個人番号カード(マイナンバーカード)をお持ちの方が利用できます(数字4桁の利用者証明用電子証明書の暗証番号の入力が必要です)。利用方法は、関連情報「各種証明書のコンビニ交付サービスについて」をご確認ください。) - オンラインによる申請
※取得できる証明書に限りがありますので、下記内部リンクをご確認ください※
(海老名市に住民登録があり、「署名用電子証明書」が掲載された個人番号カード(マイナンバーカード)をお持ちの方が利用できます(署名用電子証明書の暗証番号の入力が必要です)。利用方法は、関連情報「マイナンバーカードを利用したオンライン申請・届出」をご確認ください。)
請求書様式
窓口用請求書は各記載台に置いてありますが、事前にご記入のうえ持参することも可能です。
住民票について
住民票の記載内容について
- 住民票は住民の居住関係を示すもので、原本の写しを交付しています。
- 記載される事項は、現在の住所・氏名・性別・生年月日と前住所です。
- 続柄、本籍、マイナンバー、住民票コードは、請求があった場合のみ記載されます。
※マイナンバー、住民票コードが記載されたものは、使用目的が限られます。 - 住民票は世帯票の交付となります。転出、死亡などで消除した方の住民票および住所変更などの履歴の記載が必要な方は、個人票の交付となりますので、ご相談ください。
除票住民票について
- 住民基本台帳法の改正により、本人以外からの除票の請求はすべて本人からの委任状を持参しての請求に該当します。同じ世帯の方であっても、本人からの委任状が必要となりますのでご注意ください。(令和元年6月20日施行)
- ただし、次の事項に該当する利害関係人は請求することができます。
・自己の権利を行使するため、又は自己の義務を履行するため
・国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
- 死亡した方の除票請求は住民登録上の同じ世帯であった人でも、上記の利害関係が無い場合は請求できません。
- 住民が転出などすると住民票は「除票」となり、150年間保存されます。(令和元年6月20日施行)
- 除票は、施行前に5年間保存されており、既に保存期間が過ぎた除票は発行できませんので、ご了承ください。
- 除票は世帯ごとの発行ではなく、1人につき1通ずつの発行となり、手数料は1通につき300円かかりますのでご注意ください。
- 住民票の記載内容の変更に伴い、新しく書き換えられて古い住民票が除票になる場合があります。除票の写しを申請する場合は、「いつの」、「どの住所が記載されたもの」というように具体的に申請してください。
- 亡くなられた方の除票の写しには、個人番号(マイナンバー)又は住民票コードの記載はできません。
手数料
1通 300円
注意事項
任意代理人による住民票の請求について
- 本人又は住民票に記載のある同一世帯員以外の方が申請する場合は、委任状が必要です。
- マイナンバー入りの住民票を請求する場合、即日で交付ができません。後日、市からご本人宛てに住民票を特定記録郵便で送付します。簡易書留をご希望の場合は、郵送料(切手)や封筒をご用意いただく必要があります。
住民票記載事項証明書について
住民票記載事項証明書は、住民票に記載されている内容のうち、申請者が希望する項目のみを証明します。書式は、証明書を提出する先(会社・学校・金融機関・企業年金等の事業団体や保険会社等)の指定の書式をお持ちください。
※指定の書式をお持ちでない場合は、窓口サービス課で用意している書式をご利用ください。
手数料
1枚 300円
市外に住民登録のある方が住民票の写しを申請する場合(広域交付について)
住民基本台帳ネットワークシステムにより、住民登録地以外の市区町村で、本人および同一世帯の住民票の写しを申請できます。受付時、官公庁発行の写真つき身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、旅券など)での本人確認を行います。持参がない場合は申請できません。
※有効期限内で現住民登録上の記載があるものに限ります。
手数料
1通 300円
注意事項
- お住まいの市区町村が閉庁している場合、市区町村間のシステム連携ができず住民票を交付することができません。あらかじめご了承ください。
- 土曜開庁時は受付していません。
- 本籍を表示することはできません。
- 除票の写しは申請できません。
住居表示に関する証明書について
- 住居表示の実施による住所の変更証明書
- 住居表示の実施による本籍の変更証明書
- 市制施行証明書
手数料
無料
注意事項
住居表示の実施による住所の変更証明書について、どなたでも請求できます。
住居表示の実施による本籍の変更証明書について、請求資格は以下のとおりです。
- 本人
- 配偶者
- 直系親族
※上記以外の第三者が請求する場合、別途ご本人様からの委任状が必要となります。
不在住・不在籍証明書について
- 不在住証明書は、海老名市に住民票、消除された住民票(除票)がないことを証明します。
- 不在籍証明書は、海老名市の戸籍、除籍に記載のないことを証明します。
手数料
1通 300円
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このページに関するお問い合わせ
市民協働部 窓口サービス課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 窓口サービス係:046-235-4869、戸籍係:046-235-4870
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。