戸籍関係各種証明書
ページ番号1002818 更新日 令和6年3月27日 印刷
戸籍全部事項証明、除籍、改製原戸籍、戸籍の附票などの戸籍に係わる証明書や届書の受理証明書、記載事項証明書などの届出に係わる証明書が必要なときは、戸籍関係申請書に、本籍地・筆頭者氏名・生年月日・請求者を記入し、申請してください。
手数料
証明書の種類 | 証明書の内容 | 手数料 |
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戸籍全部事項証明書・謄本 | 同一戸籍内の全員が記載されている証明 | 450円 |
戸籍個人事項証明書・抄本 | 戸籍原本に記載されている事項のうち、必要とする事項のみの証明 |
450円
|
改製原戸籍 | 新様式に改製する前の戸籍 昭和32年以前に作成された戸籍 平成15年2月21日(電算化)以前に作成された戸籍 |
750円 |
除籍全部事項証明書(除籍謄本) | 同一戸籍内の全員が除籍されている証明 ※除籍になる場合…死亡、婚姻、転籍など |
750円 |
除籍個人事項証明書 (除籍抄本) | 除籍謄本に記載されている事項のうち、必要とする事項のみの証明 | 750円 |
戸籍附票 |
氏名・生年月日・住所の履歴が記載されている証明書 ※原則、本籍・筆頭者の記載は省略されます。 |
300円 |
受理証明 | 婚姻届等の戸籍の届を受理したという証明 ※届出人以外は請求できません |
350円 上質紙 1400円 |
戸籍(届書)記載事項証明書 | 戸籍(届書)に記載されている事項を証明 ※特別な事情がある場合、利害関係人が請求できます。 |
350円 |
身分証明書 | 「禁治産、準禁治産の宣告」「後見登記の通知」「破産の通知」を受けていないことの証明。本人以外は請求できません。 | 300円 |
受付窓口
- 市役所1階 窓口サービス課
- 郵送による受付(郵送での請求は、交付まで数日かかりますので予めご了承ください。詳しくは、ページ下の関連情報「戸籍の郵送請求方法」をご確認ください。)
- オンラインによる請求(「署名用電子証明書」が掲載された個人番号カード(マイナンバーカード)をお持ちの方が利用できます。)利用方法については、ページ下の関連情報「マイナンバーカードを利用したオンライン申請・届出」をご確認ください。
- コンビニ交付(海老名市に本籍があり、「利用者証明用電子証明書」が掲載された個人番号カード(マイナンバーカード)をお持ちの方が利用できます。)利用方法については、ページ下の関連情報「各種証明書のコンビニ交付サービスについて」をご確認ください。
※オンラインによる請求及びコンビニ交付で取得できる証明書には制限があります。ご了承ください。
申請できる方
戸籍・戸籍の附票
戸籍または戸籍の附票に記載されている本人、またはその配偶者(夫又は妻)、その直系尊属(父母、祖父母など)もしくは直系卑属(子、孫など)
自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方
例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合などがこれに該当します。
※請求する際に、次の3点について明らかにする必要があります。
- 権利または義務が発生する原因となった具体的な事実
- 権利または義務の内容の概要
- 権利行使または義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係
国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
例えば、申請者が、亡くなった兄弟の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、その兄弟が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合などがこれに該当します。
※請求する際に、明らかにする必要があることは次のとおりです。
- 提出先となる国または地方公共団体の機関の名称
- 当該機関への戸籍謄本などを提出を必要とする具体的な理由
そのほか戸籍または戸籍の附票に記載された事項を利用する正当な理由がある方
例えば、成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合などがこれに該当します。
※請求する際に、明らかにする必要があることは次のとおりです。
- 戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
- 戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
- 戸籍の記載事項を利用する必要がある事の具体的な理由
受理証明
届出人
戸籍(届書)記載事項証明書
各届出の当事者、届出人、その家族または親族
利害関係人
※特別な事情がある場合、利害関係人も請求することができます。(財産上の利害関係である場合は請求できません。)
身分証明
本人
必要書類
必要書類については、次のページをご参照ください。
代理人による申請
申請できる方以外の方が請求する場合は、代理人の本人確認書類のほか、申請できる方からの委任状が必要です。
注意事項
- 窓口にて本人確認を行います。
- 受理証明、戸籍(届書)記載事項証明書は本籍地に関係なく、届出地での申請です。
- 請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。
請求書
窓口用請求書は各記載台に置いてありますが、事前にご記入のうえ持参することも可能です。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
市民協働部 窓口サービス課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 窓口サービス係:046-235-4869、戸籍係:046-235-4870
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