窓口での証明書請求時の本人確認について

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ページ番号1002801  更新日 令和6年3月27日 印刷 

窓口サービス課では、第三者による「なりすまし」など虚偽の申請による事故防止のため、窓口での証明書請求時の本人確認書類の提示をいただいております。皆様のご理解とご協力をお願いします。

戸籍謄本・戸籍抄本などの戸籍関係各種証明書請求の際の本人確認

  • 本人確認書類1の書類を1点以上
  • 本人確認書類2の書類を2点以上
  • 本人確認書類2と3の書類を1点以上ずつ

 上記のうちいずれかをご掲示ください。

ご本人及びご本人以外の方が窓口で請求する場合に必要なもの
請求者 必要なもの(本人確認書類以外)
本人、配偶者、戸籍に記載されている方 なし
戸籍に記載されていない直系血族の方 請求者が戸籍に記載されている「本人」の直系血族であることを確認できる資料(戸籍謄本など)

本人、配偶者、戸籍に記載されている方及び直系血族、正当な事由がある者以外(身分証明書の場合は、本人以外)の方

委任状
法定代理人(未成年者の親権者、成年後見人など) 法定代理人であることが証明できる書類
(戸籍謄本、後見登録などの登記事項証明書など)
※本人の本籍が海老名市にある場合を除きます。

法人等の代表者

※契約などによる権利の行使や義務の履行のために請求する場合(債権債務などの確認のため)

登記事項証明書

※申請書「使いみち」欄に法的根拠や具体的な提出先などを記載してください
※申請書の「申請者欄」には、社印などを押印してください。

法人等の代表者以外の社員等

※契約等による権利の行使や義務の履行のために請求する場合(債権債務などの確認のため)

  • 登記事項証明書
  • 社員証または委任状
  • 申請書「使いみち」欄に法的根拠や具体的な提出先などを記載してください
※申請書の「申請者欄」には、社印等を押印してください。
弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士または行政書士
  • 資格者証または補助者証(補助者の場合は委任状でも可)
  • 履歴事項全部証明書(登録番号で検索できれば省略可)
※職務上請求書を使用した請求の場合に限ります。
※弁護士の請求において、氏名及び事務所所在地を所属する弁護士会がホームページなどで公表している場合に限り、弁護士記章の提示で本人確認ができるものとします。
自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方
(例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合など)
請求の正当な理由が確認できる資料など
国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方 請求の正当な理由が確認できる資料など
その他の戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
(例えば、成年後見人であった者が死亡した成年後見人の遺品を相続人である遺族に渡すために成年後見人の戸籍謄本を請求する場合など)
請求の正当な理由が確認できる資料など

身分証明書の請求の際の本人確認

  • 本人確認書類1の書類1点以上
  • 本人確認書類2の書類を2点以上
  • 本人確認書類2と3の書類を1点以上ずつ  

 上記のうちいずれかをご掲示ください。

 ※ 請求できる方

  •  本人
  •  代理人(本人から委任を受けた方)(成人の方の場合、家族の方でも委任状が必要です。)
  •  法定代理人(未成年の場合など)

 

住民票の写し等請求の際の本人確認

  • 本人確認書類1、2、3の書類1点以上
  • 本人確認書類4の書類2点以上  

 上記のうちいずれかをご掲示ください。

 

ご本人及びご本人以外の方が窓口で請求する場合に必要なもの
請求者 必要なもの(本人確認書類以外)
本人またはその同一世帯員の方 なし
本人またはその同一世帯員以外の方 委任状

法定代理人(未成年者の親権者、成年後見人等)

 

法定代理人であることが証明できる書類
(戸籍謄本、後見登録等の登記事項証明書等)
※本人の本籍が海老名市にある場合を除きます。

法人等の代表者

※契約等による権利の行使や義務の履行のために請求する場合(債権債務等の確認のため)

 

登記事項証明書

※申請書「使いみち」欄に法的根拠や具体的な提出先等を記載してください
※申請書の「申請者欄」には、社印等を押印してください。

法人等の代表者以外の社員等

※契約等による権利の行使や義務の履行のために請求する場合(債権債務等の確認のため)

  • 登記事項証明書
  • 社員証または委任状
  • 申請書「使いみち」欄に法的根拠や具体的な提出先等を記載してください
※申請書の「申請者欄」には、社印等を押印してください。
弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士または行政書士
  • 資格者証または補助者証(補助者の場合は委任状でも可)
  • 履歴事項全部証明書(登録番号で検索できれば省略可)
※職務上請求書を使用した請求の場合に限ります。
※弁護士の請求において、氏名及び事務所所在地を所属する弁護士会がホームページ等で公表している場合に限り、弁護士記章の提示で本人確認ができるものとします。
自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方 請求の正当な理由が確認できる資料等
国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方 請求の正当な理由が確認できる資料等
その他の住民票に記載された事項を利用する正当な理由がある方 請求の正当な理由が確認できる資料等

本人確認書類

※有効期限があるものは、その有効期限内のものに限ります。

※確認書類において、氏名、住所及び生年月日の記載があるものについては、現住民登録上の記載が必要です。

1
  • 運転免許証
  • 旅券(パスポート)
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書
  • マイナンバーカード
  • 住民基本台帳カード(写真付)
  • 船員手帳
  • 海技免状
  • 小型船舶操縦免許証
  • 猟銃・空気銃所持許可証
  • 戦傷病者手帳
  • 宅地建物取引士証
  • 電気工事士免状
  • 無線従事者免許証
  • 認定電気工事従事者認定証
  • 特種電気工事資格者認定証
  • 耐空検査員の証
  • 航空従事者技能証明書
  • 運行管理者技能検定合格証明書
  • 動力車操縦者運転免許証
  • 教習資格認定証
  • 警備業法第23条第4項に規定する合格証明書
  • 身体障害者手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳(写真付)
  • 療育手帳
  • 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたものに限る)
  • 一時庇護許可証
  • 仮滞在許可証
  • 学生証(公立)
2
  • 国民健康保険、健康保険、船員保険もしくは介護保険の被保険者証
  • 共済組合員証
  • 国民年金手帳
  • 国民年金、厚生年金保険もしくは船員保険にかかる年金証書
  • 共済年金もしくは恩給の証書
  • 住民基本台帳カード(写真なし)
  • 戸籍謄本等の申請書に押印した印鑑にかかる印鑑登録証明書
  • 生活保護受給者証
  • 精神障害保健福祉手帳(写真なし)
3
  • 学生証(公立以外)
  • 法人が発行した身分証明書(官公署が発行したものを除く)
  • 官公署が発行した資格証明書(1の書類を除く)で写真付きのもの
  • 登録書類1に掲げる書類が更新中の場合に交付される仮証明書及び引換証明書
4
  • 預金通帳
  • 診察券
  • キャッシュカード
  • クレジットカード
  • 会員証
  • 定期券
  • 給与明細書
  • 納税通知書
  • 税・公共料金等領収書
  • 生命保険等の保険証書
  • その他準ずる書類

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このページに関するお問い合わせ

市民協働部 窓口サービス課
〒243-0492  神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 窓口サービス係:046-235-4869、戸籍係:046-235-4870
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。