本人通知制度の実施について
ページ番号1006644 更新日 平成30年2月28日 印刷
本人通知制度について
住民票の写しなどの不正取得が行われた場合において、本人にその旨を通知することにより、本人の権利利益を保護することを目的としています。
通知の対象となる証明
- 住民票の写し
- 住民票記載事項証明書
- 戸籍の附票の写し
- 戸籍全部(個人・一部)事項証明書
- 戸籍謄抄本
- 戸籍記載事項証明書
- 戸籍届出書の記載事項証明書
通知する場合
- 住民票の写しや戸籍の証明書などを取得した者が、住民基本台帳法又は戸籍法に違反する不正取得者であることが明らかになった場合
- 国又は県その他関係機関からの通知などにより、特定事務受任者(弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士)が職務上請求書を使用し、不正取得した事実が明らかになった場合
- 市長が上記事項に準ずると認める場合
実施日
平成30年2月15日から実施しています。
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このページに関するお問い合わせ
市民協働部 窓口サービス課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 窓口サービス係:046-235-4869、戸籍係:046-235-4870
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