戸籍証明書の広域交付について
ページ番号1016353 更新日 令和7年3月11日 印刷
戸籍(除籍)謄本の広域交付が始まりました
戸籍法の一部改正により、令和6年3月1日から最寄りの市区町村窓口で、戸籍(除籍)謄本の請求をすることができるようになりました。
ご了承ください。
広域交付でできること
どこでも戸籍(除籍)謄本が請求できる
本籍地が遠くにある方でも、最寄りの市区町村窓口にて、戸籍(除籍)謄本を請求することができます。
まとめて戸籍(除籍)謄本が請求できる
必要な戸籍(除籍)謄本の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村窓口にてまとめて請求できます。
受付場所及び受付時間
受付場所
市役所1階市民総合窓口(窓口サービス課)
受付時間
月曜日から金曜日(祝日除く。) 8時30分から17時15分まで
※システムメンテナンス期間中はご利用できません。
※本籍地に内容確認をする場合もありますので、16時頃までにお越しください。閉庁時間間際の請求の場合、本籍地の市区町村に確認できない場合があり、後日に再度御来庁いただく場合があります。
利用できる方
申請者ご本人
※市区町村窓口にご来庁いただく必要がございます。
※証明書を取得する直前に婚姻届、出生届や死亡届などの戸籍の届出をされていると、交付できない場合がございます。
※郵送や代理人(委任状に基づく代理人、第三者請求や職務上請求など)による請求はできません。
請求対象
申請者は、本人、配偶者、直系尊属(父母や祖父母など)、直系卑属(子や孫)の戸籍(除籍)謄本が請求できます。
※兄弟姉妹が筆頭者となっている戸籍(除籍)謄本は請求できません。
必要書類
以下の公的な顔写真付き身分証明書(有効期間内のもの)が1点必要です。
- 運転免許証
- マイナンバーカード
- パスポート
- 在留カード
※その他の顔写真付きの身分証明書をご持参いただく場合は、事前にお問い合わせください。
※官公署発行の顔写真付きの身分証明書をお持ちでない場合は、広域交付の対象外になりますので本籍地へ直接ご請求ください。
ご利用いただく際の注意事項
- 請求できる方ご本人が、窓口で請求する必要がございます。(郵送や代理人などによる請求はできません。)
- 公的な顔写真付きの身分証明書が必要です。
- 戸籍(除籍)抄本、一部事項証明書、身分証明書、独身証明書、戸籍の附票は広域交付の対象外になりますので請求できません。
- コンピュータ化されていない一部の戸籍(除籍)謄本は請求できません。
- 兄弟姉妹が筆頭者となっている戸籍(除籍)謄本は請求できません。
- 正確な本籍地番がわからないと請求できません(本籍地記載の住民票を取得される等、ご確認の上お越しください。)
- 戦火や震災による戸籍の滅失など、本籍地において交付できない戸籍については広域交付することができません。また、広域交付の請求をした戸籍が滅失していることが判明した場合であっても、滅失証明書や告知書は交付できません。
これらが必要な場合、本籍地にご請求ください。 - 出生から死亡、家系図などの一連の戸籍を請求時には、ご用意できるまでに非常にお時間がかかる場合がございます。そのため当日のお渡しではなく、後日再度来庁のお渡しとさせていただく場合がございますのでご承知ください。
- システムメンテナンス期間中はご利用できません。
- 手数料に変更はございません。(1通につき戸籍謄本は450円、除籍謄本は750円)
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このページに関するお問い合わせ
市民協働部 窓口サービス課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 窓口サービス係:046-235-4869、戸籍係:046-235-4870
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。