下水道条例における除害施設の届出書類

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ページ番号1016083  更新日 令和5年11月28日 印刷 

除害施設の設置の届出

 公共下水道を使用する者は、下水道条例に規定する除害施設を設置する時には届出が必要となります。
除害施設の設置に関する届出について、次の表にまとめています。

届出の種類

届出を要する場合

届出の内容

届出の期限

除害施設設置等届出書 除害施設を新しく設置しようとする場合

(1)氏名及び住所又は法人名、代表者氏名及び所在地

(2)事業所の名称及び所在地

(3)案内図

(4)平面図

(5)生産工程図

(6)除害施設の設計書

(7)その他市長が必要と認めた書類

工事着手の30日前までに提出
除害施設完成届 除害施設設置の工事が完了した時 工事の完了した日から5日以内に提出
除害施設使用届出書 公共下水道に接続する際現に除害施設を設置している場合 使用する日までに提出
除害施設管理責任者選任届出書

除害施設管理責任者を選任した時

選任者の氏名

除害施設を設置した日から2週間以内に除害施設管理責任者を選任。または、前任者が欠けたとき速やかに新たな除害施設管理責任者を選任。

選任した日から1週間内に提出

氏名変更等届出書

届出者が氏名等、届出の内容の(1)(2)を変更した場合

変更した事項

変更した日から30日以内に提出

除害施設廃止届出書 除害施設の使用を廃止した場合 廃止した除害施設 遅滞なく提出

届出の流れについて

 該当の届出書に必要事項をご記入いただき、図面や構造図といった必要な書類を添付してください。届出書は1部ご提出ください。

電子申請について

 除害施設関係届出書類について、押印は不要です。郵送や電子メールによる届出の提出を受付けています。ご提出の際は、事前にご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 下水道課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 業務係:046-235-9618、管路施設係:046-235-9619、経営係:046-235-9617
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。