受益者負担金制度について
ページ番号1003453 更新日 平成30年2月26日 印刷
下水道を整備することにより、生活環境がよくなり、土地の利用価値が高まります。しかしながら、下水道の建設には多くの時間と資金がかかります。その費用は国や県からの補助金・起債(市の借金)・市税などの一般財源でまかなわれていますが、これらの財源だけですべての工事を行うことは、下水道が整備されていない区域との間に不公平を生じることになります。というのも、下水道はその建設によって利益を受ける人が限定されるからです。
そこで、利益を受ける地域の土地所有者等の皆様に事業費の一部を下水道事業受益者負担金として負担していただき、一日も早く市内全域に下水道を整備しようという制度です。
負担金を納めていただく方(受益者)について
公共下水道を整備する区域のなかの土地の所有者または権利者(地上権者、質権者、使用借主、賃借人)です。
図で表すと、次のようになります。
負担区について
受益者負担金は、公共下水道の整備区域またはこれから整備しようとする地区内の皆さんに負担していただくもののため、事業計画区域を工事の実施状況によって金額を決めています。海老名市では現在5つの負担区に分けております。
負担区名 | 単位負担金 (平方メートル当たり) |
面積 | 告示日 |
---|---|---|---|
第1負担区 | 150円 | 199.50ヘクタール | 昭和52年11月10日 |
第2負担区 | 188円 | 296.92ヘクタール | 昭和56年4月1日 |
第3負担区 | 230円 | 234.02ヘクタール | 昭和61年3月1日 |
第4負担区 | 235円 | 362.11ヘクタール | 平成1年3月1日 |
第5負担区 | 272円 | 346.65ヘクタール | 平成7年3月1日 |
納付方法について
1年度4期を3年度に分けて(計12期)で納付していただきます。一括納付や1年度分をまとめて納付(前納)することも可能です。この場合、前納報奨金が受けられます。
1年目 | 2年目 | 3年目 | 各年度の納期限 |
---|---|---|---|
第1期 | 第5期 | 第9期 | 6月30日 |
第2期 | 第6期 | 第10期 | 8月31日 |
第3期 | 第7期 | 第11期 | 10月31日 |
第4期 | 第8期 | 第12期 | 1月31日 |
※納期限が休日等の場合は翌営業日になります。
前納報奨金とは、12期に分割された負担金を4期以上まとめて納付すると次に定めた金額が交付されます。ただし、納める年度の第1納期分は報奨金の対象から除きます。
納期前に納付した納期数 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
報奨金交付率 (前納額に対する割合) |
0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.15 |
(例)負担金総額44,950円で、第1納期が3,810円、第2納期から第12納期までが各納期3,740円のとき第1納期に全額納めると報奨金は 3,740円×11期×0.15=6,171円です。
また、第1納期に1年分納めると、報奨金は 3,740円×3期×0.04=448円です。
※ただし、負担金額が100万円をこえるときはこえた部分は、報奨金の対象としません。また未納があると交付されません。
申告から納付までの流れについて
受益者負担金を納めていただく地域(賦課対象地域)は毎年度の当初に公告しています。その後、申告書を土地所有者等に4月中旬頃送付します。書類が届きましたら受益者負担金を納める人(受益者)を決めていただき必要事項に記入のうえ市役所へ提出いただきます。その内容を基に負担金決定通知書を5月中旬に送付し、支払うための納付書を6月中旬に発送します。
減免及び猶予について
猶予
受益者負担金は、すべての土地を対象に負担していただくのが原則ですが、土地や受益者の状態によって、一定の時期まで徴収を延期することができます。また、徴収猶予されている土地を宅地化する場合や売買などをする場合は届出が必要です。
減免
次のような場合には、負担金を減免することができます。
- 国または地方公共団体が公共の用に供している土地
- 国または地方公共団体が公共の用に供し、または、供することを予定している土地に係る受益者
- 国または地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
- 公の生活扶助を受けている受益者、その他これに準ずる特別の事情があると認める受益者
- 下水道事業のため、土地、物件、労力または金銭を提供した受益者
- 上記のほかその状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者適用を受ける場合は、申請が必要です。
受益者に変更があった場合について
土地の相続や売買などにより受益者(負担金を納付する人)を変更する場合は、旧受益者と新受益者の連名で届出してください。届出がない場合は、そのまま前の受益者が負担金を納付することになります。
より良いウェブサイトにするために、アンケートにご協力ください。
このページに関するお問い合わせ
まちづくり部 下水道課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 業務係:046-235-9618、管路施設係:046-235-9619、経営係:046-235-9617
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