水質規制について
ページ番号1016078 更新日 令和6年3月30日 印刷
はじめに
公共下水道は、生活排水や工場・事業場排水などの汚水を下水処理場できれいな水にして、河川や海へ流しています。しかし、処理場では、工場・事業場排水を完全に処理することが困難です。また、工場・事業場排水に有害物質などが含まれていると、下水道施設の損傷や、処理場の浄化能力低下につながり、河川や海などの環境を汚染する恐れがあります。
快適な水環境を未来につなげるために、有害物質の流出防止や排水の水質改善などの面で、工場・事業場の皆様のご理解とご協力が必要です。適切な水質管理を行い、水質基準を守るようお願いします。
特定施設と除害施設
特定施設
特定施設とは、人の健康及び生活環境に対して被害をもたらす恐れのある物資を含んだ水を排出する施設のことです。下水道法第11条の2第2項の規定に基づき、水質汚濁防止法第2条第2項、又はダイオキシン類対策特別措置法第2条第2項で具体的に定められています。
特定施設を設置している工場・事業場を特定事業場と言います。
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特定施設一覧 (PDF 159.5KB)
水質汚濁防止法およびダイオキシン類対策特別措置法における特定施設の一覧です。
除害施設
除害施設とは、公共下水道施設を損傷させる恐れのある物質を排除する工場・事業場において、下水排除前に有害物質を除去するために設置する施設のことです。排除基準は、海老名市下水道条例で定めています。
届出の義務
特定施設を設置する場合及び、特定施設が無い場合でも除害施設の設置をする場合には、それぞれ下水道法及び海老名市下水道条例において、各種届出が義務付けられています。
水質基準
工場・事業場から公共下水道へ流すことが出来る下水の排除基準は、下水道の施設・機能を保全すること及び終末処理場からの放流水の水質基準を守ることを目的として、添付の「下水の排除基準」のとおり定められています。
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下水の排除基準 (PDF 73.6KB)
下水道法及び海老名市下水道条例に基づく排除基準です。
水質の測定について
水質の測定義務
特定施設の設置者は、当該下水の水質を測定し、その結果を記録することが義務付けられています。記録は5年間保存してください。測定方法、測定箇所、記録の方法についてのご相談は、下水道課業務係にお問い合わせください。
なお、水質測定は、測定しようとする汚水の水質が最も悪いと推定される時刻に行ってください。
報告の義務
特定施設の設置者及び除害施設の設置者は、公共下水道管理者(市)から次の事項について求められた場合、報告する義務があります。
- 下水を排除する工場・事業場の状況
- 除害施設の設置状況
- 排除する下水の水質
下水道の適正な管理の為、ご協力をお願いします。
水質事故時の措置
公共下水道に、有害物質や大量の油などを流してしまったといった水質事故が起きた場合、直ちに排出を防止するための応急の措置を講じてください。また、速やかに公共下水道管理者(海老名市まちづくり部下水道課)及び、接続している処理場(柳島水再生センター:電話 0467-85-1241)へ連絡してください。
※基準値を超えるか判断がつかない場合でも、施設を守るため、まずはご連絡ください。
※いつ、どこで、何を、どれくらい流出したかをご報告ください。
対応後、事故の状況及び講じた措置の概要を書面で提出してください。なお、届出の様式は定められていません。
公共下水道を使用する工場・事業場の皆様へ(パンフレット)
公共下水道を使用する場合の排水に係る水質規制のあらましや届出について説明した神奈川県作成のパンフレットです。工場・事業場の皆様の適切な水質管理の参考にしてください。
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このページに関するお問い合わせ
まちづくり部 下水道課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 業務係:046-235-9618、管路施設係:046-235-9619、経営係:046-235-9617
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