海老名市指定下水道工事店の皆様へ

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ページ番号1003451  更新日 令和4年9月29日 印刷 

指定工事店は、市と市民とのパイプの役割を担っています。
排水設備設置工事等で不明な点や市民とのトラブルが生じた場合には、貴店で判断し解決するのではなく、早急に市へ報告・連絡・相談(ほう・れん・そう)をしてください。
本来市が行う工事を代行するという意識を常に持って、工事・接客に臨んでください。
最近、市の許可が下りる前に排水設備工事に着手したり、工事が完了しているにもかかわらず、完了届の提出を大幅に遅滞したり、怠ったりするケースが頻発しています。このケースに限らず、いかなる理由があろうと、違反行為をした場合には、条例・規則に従い罰則を科しますので、くれぐれも留意願います。

指定工事店の責務及び遵守

海老名市下水道条例より抜粋

第11条 指定工事店は、排水設備の施工に関し、下水道に関する法令、条例、規則その他市長が定めるところに従い、適正に施工しなければならない。
第15条 指定工事店は、営業所ごとに、次項各号に掲げる職務をさせるため、次条第1項に規定する排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)の登録を受けている者のうちから、責任技術者を専属させなければならない。
2 責任技術者は、次の各号に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1) 排水設備の設置などの工事に関する技術上の管理
(2) 排水設備の設置などの工事に従事する者の技術上の指導監督
(3) 排水設備の設置などの工事が法令の規定に適合していることの確認
(4) 第6条第1項に規定する検査の立会い
3 排水設備の設置などの工事に従事する者は、責任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

第16条 市長は、責任技術者についての登録を行う。
2 前項の登録の有効期間は、5年とする。ただし、市長が特別な理由があると認める場合は、これを短縮することができる。

海老名市指定下水道工事店規則より抜粋

第7条 条例第11条で規定するほか指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(2) 工事は、適正な価格で行わなければならない。また、工事契約に際しては、金額、期限その他必要事項を明確に示さなければならない。
(3) 工事の全部又は大部分を一括して他人に請け負わせてはならない。
(4) 指定工事店としての名義を他人に貸与してはならない。
(5) 条例第5条に規定する排水設備の計画の確認については、市長の確認を受けたものでなければ工事に着手してはならない。
(6) 設計及び施工の監理は、専属の責任技術者に行わせなければならない。
(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障などについては、不可抗力又は使用者側の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。
(8) 災害など緊急時に、市長から協力の要請があった場合は、これに協力するように努めなければならない。

(9) 市長が必要と認め開催する排水設備の設置などの工事に関する講習会又は説明会に、専属の責任技術者を出席させなければならない。
(10) 工事が竣工した際に行われる完了検査には、専属の責任技術者を立ち会わせなければならない。
(11) 工事に関する使用人の行為については、責任を負わなければならない。

指定工事店の反則処分

海老名市下水道条例より抜粋

第14条 市長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するとき又は規則で定める基準に該当するに至ったときは、第7条第1項の指定を取り消すことができる。
(1) 第9条第1項に規定する指定要件に適合しなくなったとき。
(2) 第11条に規定する指定工事店の責務及び遵守事項に従った適正な排水設備工事の施工ができないと認められるとき。
(3) 第12条の規定による指定工事店の営業所の名称、所在地などの変更若しくは事業の廃止、休止若しくは再開の届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) 指定工事店が施工する排水設備工事が、下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれがあると認められるとき。
(5) 不正な手段により第7条第1項の指定工事店としての指定を受けたとき。
(6) 業務に関し、不誠実な行為があるなど指定工事店として不適当と認めたとき。
2 市長は、指定工事店が前項各号のいずれかに該当する場合において、当該指定工事店の情状に斟酌すべき特段の理由があると認めるときは、指定工事店の指定の取消しに代えて、指定工事店の指定の効力を停止することができる。
3 市長は、第1項の規定により指定を取り消し、又は第2項の規定により指定の効力を停止したときは、その旨を当該指定工事店に通知する。
4 第1項の規定により指定を取り消し、又は第2項の規定により指定の効力を停止したことによって生じる損害については、市はその責任を負わない。

指定工事店の内容に変更が生じた場合

登録内容に変更があった場合は、速やかに指定工事店異動届書を提出してください。
また、変更内容に応じて下記の表のとおり添付書類が必要となります。
なお、事業の廃止・休止・再開に当たっても、別途届出が必要です。
(海老名市指定下水道工事店規則第8条)

異動(変更)事項 添付書類
組織 登記事項証明書及び定款の写し(法人のみ)、責任技術者証の写し、指定工事店証
代表者 登記事項証明書及び定款の写し(法人のみ)、経歴書(第2号様式)、成年被後見人、被保佐人でないことを証する書類、破産者でないことを証する書類、住民票、指定工事店証
商号 登記事項証明書及び定款の写し(法人のみ)、指定工事店証
営業所移転 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図(第4号様式)、登記事項証明書(法人のみ)、固定資産物件証明書(建物登記事項証明書でも可)又は賃貸契約書の写し、設備・機材所有調書(第5号様式)及び写真、指定工事店証
専属の責任技術者 責任技術者証の写し、異動後の責任技術者名簿(第3号様式)、雇用関係を証する書類(新規の方のみ)
住居表示 住居表示変更通知書(登記事項証明書でも可)、指定工事店証
電話番号 なし

次回の更新について

登録の有効期間は5年間です。(指定工事店証を確認)
更新の時期が近づきましたら、文書でお知らせします。(海老名市下水道条例第13条)

指定工事店・責任技術者の登録・異動等に関する様式

下記の関連情報「下水道課 申請・届出書類」のページから様式がダウンロードできます。

排水設備設置工事に必要な提出書類

1 申請時【提出部数 1部 ※但し、1~3は2部】

  1. 排水設備設置とう確認申請書 正副各1部 ※2枚共押印は不要
  2. 位置図(案内図) 正副各1部
  3. 平面図(計画図面)・縦断図 正副各1部
    (※A4・A3判であればどの用紙でも可)
  4. 水洗便所改造とう資金貸付あっ旋申請書
  5. 貸付あっ旋申請に係る同意書
  6. 貸付あっ旋に係る振込先依頼書

※4、5、6は、対象者が居られる場合のみ提出

2 工事完了時【提出部数 1部】(工事が完了した日から5日以内に届け出ること。)

  1. 排水設備工事完了届
  2. 公共下水道開始とう届
  3. 案内図(位置図)
  4. 竣工図(※申請時の平面図の写しに朱書き)
  5. アパート・マンション台帳(※複数の水洗番号がある時のみ)
  6. 浄化槽廃止届(※浄化槽からの切り換えのみ必要)
  7. 工事請求書の写し(※貸付あっ旋対象工事のみ)

※5、6、7は、対象者が居られる場合のみ提出

3 完了検査合格後【提出部数 1部】

  1. 水洗便所改造とう助成申請書
  2. 助成金申請に係る同意書

※1、2は、対象者が居られる場合のみ提出

注意事項

  1. 排水設備設置工事は、神奈川県排水設備工事責任技術者設計・施工マニュアル、下水道に関するする法令、条例、規則に従って、適正に施工してください。
  2. 排水設備工事の確認申請・完了届などの手続きは、必ず適正に行ってください。
    (海老名市下水道条例第5条、6条、14条、47条)
  3. 窓口で申請されてから、14日程度で決定が下ります。許可書が作成でき次第、市から連絡をしますので、その際には、速やかに受け取りに来てください。
  4. 完了検査は、原則毎週水曜日の午前及び金曜日の午前に実施します。
    なお、お急ぎの場合は、お申し出いただければ調整します。
  5. 市民の方には、(1)工事内容(2)検査時に敷地内に立ち入ること(3)排水設備の使用方法(4)メンテナンスなどをきちんと説明してください。
  6. 排水設備工事に関する様式は、下記の関連情報「排水設備設置とう申請一式」からリンクしてダウンロードできます。

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 下水道課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 業務係:046-235-9618、管路施設係:046-235-9619、経営係:046-235-9617
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。