下水道法における特定施設関係届出書類

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ページ番号1016082  更新日 令和5年11月28日 印刷 

特定施設の設置の届出

 公共下水道を使用する事業者は、下水道法に規定する特定施設を設置・変更する時には届出が必要となります。特定施設の設置に関する届出について、次の表にまとめています。

届出の種類

届出を要する場合

届出の内容

届出の期限

特定施設設置届出書(様式第六) 特定施設を新しく設置しようとする場合

(1)氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2)工場又は事業場の名称及び所在地

(3)特定施設の種類

(4)特定施設の構造

(5)特定施設の使用方法

(6)特定施設から排出される汚水の処理方法

(7)下水の量及び水質、用水及び排水の系統

設置の60日前までに提出
特定施設使用届出書(様式第七)

既設の施設が新たに特定施設に指定された場合

特定施設となった日から30日以内に提出
既に特定施設を使用している者で、新たに公共下水道を使用する場合 公共下水道を使用することとなった日から30日以内に提出
特定施設の構造等変更届出書(様式第八) 届出者が特定施設の構造等、届出の内容の(4)~(7)を変更しようとする場合 変更しようとする日の60日前までに提出
氏名変更等届出書(様式第十) 届出者が氏名等、届出の内容の(1)(2)を変更した場合 変更した事項 変更した日から30日以内に提出
特定施設使用廃止届(様式第十一) 特定施設の使用を廃止した場合 廃止した特定施設 廃止した日から30日以内に提出
承継届出書(様式第十二) 届出者の地位を承継した場合 承継の内容 承継した日から30日以内に提出

届出の流れについて

 該当の届出書に必要事項をご記入いただき、図面や構造図といった必要な書類を添付してください。届出書は控えを含めて2部ご提出ください。受理書の発行に併せて控えを返却いたします。

電子申請について

 特定施設関係届出書類について、押印は不要です。郵送や電子メールによる届出の提出を受付けています。ご提出の際は、事前にご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 下水道課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 業務係:046-235-9618、管路施設係:046-235-9619、経営係:046-235-9617
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。