海老名市パートナーシップ宣誓制度

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ページ番号1013699  更新日 令和6年2月22日 印刷 

海老名市パートナーシップ宣誓制度開始のご案内

海老名市では、人権を尊重し、誰もが自分らしく生きられる社会を実現するため、令和4年4月から「海老名市パートナーシップ宣誓制度」を始めています。

くわしくは、海老名市パートナーシップ宣誓制度に関する手引きをご覧ください。

海老名市パートナーシップ宣誓制度とは

性的マイノリティをはじめ、さまざまな事情で婚姻の届出をしていない、または届出ができないお二人が、お互いを人生のパートナーであると宣誓し、宣誓したことに対し、海老名市が「パートナーシップ宣誓書受領証」などを交付するものです。

婚姻と異なり法的な効力は発生しませんが、様々な生きづらさを感じている方の悩みを少しでも軽減し、周囲の方の理解が深まることを期待しています。

なお、海老名市におけるパートナーシップとは、互いを人生のパートナーとし、相互に協力し合いながら、継続的な共同生活を行うことを約束した二人の関係をいいます。

パートナーシップ宣誓をすることができる方

パートナーシップ宣誓をするには、次の要件を全て満たしている必要があります。

  1. 成年に達していること。
  2. 海老名市民であること。または、一方の方が海老名市民で、他方の方が3カ月以内に転入予定であること。
  3. 婚姻をしていないこと。
  4. 宣誓をする相手以外の方とパートナーシップがないこと。
  5. 宣誓をする方同士が近親者でないこと。ただし、パートナーシップにある方同士が養子縁組をしている場合は、宣誓することができます。

パートナーシップ宣誓の流れ

1 宣誓日の事前予約(要相談)

宣誓を希望される日の2週間前までに、電話・このページ下部のお問い合わせフォームなどで市民相談課人権男女共同参画係(電話番号046-235-4568)へご連絡ください。

予約の際、宣誓するお二人の次の事項についてお伝えください。

  • 宣誓したい希望日時(なるべく複数の候補日をお知らせください)
  • 氏名
  • 生年月日
  • 住所
  • 連絡先(電話番号またはメールアドレス、代表者のみ)

宣誓できる日時は、月曜日から金曜日(休日及び年末年始を除く)の9時から12時までと、13時から16時までです。

ホームページのお問い合わせフォームから連絡される場合、連絡先(電話番号またはメールアドレス)の記載漏れにご注意ください。

宣誓日時が確定したことを市が回答した時点で、予約が成立します。

※ 宣誓の手続きは市役所会議室で行います。会議室の使用状況によっては、希望日時とは別の日時へご都合の調整をお願いすることがあります。

2 パートナーシップ宣誓

事前予約した日時に、必要書類をお持ちのうえ、必ずお二人そろって指定の場所にお越しください。

市職員の面前で、お二人で「パートナーシップ宣誓書」と「パートナーシップ宣誓に関する確認書兼同意書」に記入していただきます。

3 パートナーシップ宣誓書受領証などの交付

書類に不備がない場合には、次の書類を即日交付します。

  • パートナーシップ宣誓書受領証
  • パートナーシップ宣誓書受領証カード
  • パートナーシップ宣誓書の写し

なお、書類の交付には1時間ほどお時間がかかりますので、あらかじめご了承ください。

必要書類

宣誓に必要な書類は次のとおりです。お二人分ご用意ください。

1 住民票の写し又は住民票記載事項証明書

宣誓日以前3カ月以内に交付されたものを提出してください。(二人が同一世帯の場合は、お二人の情報が記載されたものを1通)

海老名市に転入予定の方は、転入後(宣誓日から3カ月以内)に提出してください。

2 婚姻していないことを証明する書類

戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)または独身証明書をお持ちください(いずれも本籍地の市区町村で取得できます)。

外国籍の方は、大使館などの公的機関が発行する独身証明書などに日本語訳を添付してください。

宣誓日以前3カ月以内に交付されたものを提出してください。

3 本人確認書類

マイナンバーカード、旅券(パスポート)、運転免許証などを提示してください。

4 通称名を確認できる書類

通称名の使用を希望される場合は、確認できる書類(顔写真付きの社員証、住所が記載された郵便物など)を提示してください。なお、予約の際は、通称名を伝えてください。

宣誓後の手続き(市外転出など)

パートナーシップ宣誓書受領証を返還(連携団体以外の自治体への転出など)または再交付する場合は、あらためて手続きが必要になります。事前に市民相談課人権男女共同参画係(電話番号046-235-4568)へご連絡・ご予約ください。

パートナーシップ宣誓制度に係る自治体間連携に関する協定について

海老名市と「パートナーシップ宣誓制度に係る自治体間連携に関する協定」を締結している自治体(以下「連携団体」という。)の間で、住所異動する際には、手続きが一部省略できる場合があります。

連携団体は、以下のとおりです。

令和5年7月1日から 厚木市、秦野市、伊勢原市、愛川町、清川村
令和6年3月1日から 大和市、座間市、綾瀬市
  1. 海老名市から転出する場合

 海老名市から連携団体へ転出する場合、本市へのパートナーシップ宣誓書受領証等の返還は必要ありません。 

 連携団体で継続の手続をする際に、本市において交付したパートナーシップ宣誓書受領証等が必要になりますので、ご注意ください。

 なお、転出先での手続は自治体により異なりますので、各自治体のホームページなどをご確認ください。 

  1. 海老名市へ転入する場合

 連携団体から転入する場合は、継続の手続をすることで、連携団体の宣誓日を引き継いだ海老名市の宣誓書受領証等を発行します。

  1. 申請方法

 本市への転入手続完了後に、市民相談課窓口に直接もしくは郵送で必要書類をご提出ください。

 ※郵送で提出する場合は、書類の紛失を防ぐため、必ず簡易書留で送付ください。

  1. 必要書類

 ・連携団体での交付書類(パートナーシップ宣誓書受領書等)

 ・郵送の場合は「パートナーシップの宣誓に関する申出書」を印刷して、必要事項を記入したうえで送付ください。

 ※直接窓口で手続をする場合は、窓口で記入していただきます。

利用できる行政サービス

パートナーシップ宣誓書受領証又はカードの提示等により、次の行政サービスを利用できます。くわしくは担当課へお問い合わせください。

行政サービス一覧
行政サービス 担当課
災害見舞金の支給申請 福祉政策課
要介護認定の申請 介護保険課
特定不妊治療(先進医療)費助成申請 (事実婚に限る) こども育成課
不育症治療費助成申請 (事実婚に限る) こども育成課
市営住宅入居申込 住宅まちづくり課
救急搬送証明書交付申請 警防課

り災証明書の発行

消防署管理課

親睦会慶弔費(海老名市親睦会会員による積立金から贈呈、海老名市正規職員対象) 職員課

利用できる民間サービス

市内初の民間サービス

パートナーシップ宣誓をした2人のうちどちらかの方が50歳以上の場合、イオンシネマ海老名(中央2-4-1)の「夫婦50割引」が利用できます。(令和4年8月)

市内事業者の皆様へ

市民からパートナーシップ宣誓書受領証又はカードを提示された場合、婚姻関係に準じた取扱いへのご協力、ご賛同をお願いいたします。

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このページに関するお問い合わせ

市民協働部 市民相談課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
[電話番号] おかけ間違いにご注意ください
人権男女共同参画係:046-235-4568 、相談係:046-235-4567
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。