ヘイトスピーチを許しません

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ページ番号1010614  更新日 令和6年4月17日 印刷 

ヘイトスピーチについて考えましょう

tori

特定の民族や国籍の人々、障がいのある人たちなどへの差別的言動は、人々に不安感恐怖感を与えるだけでなく、人としての尊厳を傷つけたり、差別意識を生じさせることになりかねません。

最初は自分なりの正義感から始まった行為であっても、エスカレートして他者を傷つけるようになれば差別行為となります。行動の責任はあくまで自分自身にあります。差別を自分自身の問題として考えましょう。

差別的な行動の例

具体的には、特定の民族や国籍に属する人々などを排斥する差別的言動を「ヘイトスピーチ」といい、例えば次のようなものがあります。(参考:法務省)

  1. 特定の民族や国籍の人々を、合理的な理由なく、一律に排除・排斥することをあおり立てるもの(「○○人は出て行け」「○○人は犯罪者だ」など)
  2. 特定の民族や国籍に属する人々に対して危害を加えるとするもの(「○○人は殺せ」「○○人は海に投げ込め」など)
  3. 特定の国や地域の出身である人を、著しく見下すような内容のもの(特定の国の出身者を差別的な意味合いで昆虫や動物に例えるものなど、侮蔑的な由来の呼称をつけるもの)

ヘイトスピーチ解消法

「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(平成28年法律第68号)」は、平成28年5月24日に成立し、同年6月3日に施行されました。この法律の中で、「不当な差別的言動」は許されないものであると宣言されています。

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