国民年金 よくある質問

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ページ番号1002281  更新日 令和6年4月1日 印刷 

質問国民年金保険料の免除の手続方法について知りたい。

回答

前年所得が一定以下で、国民年金保険料が納められない方や、保険料を全額納めるのが困難な方は、申請して承認されると、保険料の全額もしくは一部(4分の3・2分の1・4分の1)が免除、または納付猶予されます。

提出書類

国民年金保険料免除・納付猶予申請書

申請期間

随時(現年度については7月から)
申請時点の2年1カ月前の月分まで遡ることができますが、申請が遅れると、万一の際に障害年金などが受けられない場合がありますので、速やかに申請してください。

対象期間

7月から翌年6月まで

申請窓口

市役所1階6番窓口または年金事務所

申請者

本人(代理人が来庁して申請の場合は、委任状と代理人の身分証明書を持参してください)

申請方法

申請については郵送での提出を是非ご活用ください。
申請に必要な書類は、日本年金機構のホームページからダウンロードできます。

郵送先:〒220-8557 日本年金機構 神奈川事務センター宛(住所記載不要)

※なお、市役所で免除・納付猶予の相談・申請を行う場合には事前予約が必要です。
以下のとおり、予約をしたうえで、市役所1階6番窓口へお越しください。

  1.  相談・申請は、原則 月・火・水・木・金(祝日・年末年始除く)(9時30分~11時30分、14時00分~16時00分)に行っております。
  2. 予約受付の電話番号は、046-235-4596の年金担当までお願いいたします。予約の際は、免除・納付猶予を申請されたい方のお名前、基礎年金番号をお伝えください。

審査基準

  1. 全額免除・一部免除:被保険者本人、配偶者及び世帯主の対象期間が属する年度の所得により審査されます。
  2. 納付猶予:50歳未満の被保険者本人及び配偶者の対象期間が属する年度の所得により審査されます。

※天災・失業などを理由とするときには特例があります。

添付書類

前年度・今年度に離職した方や罹災された方は、雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者資格喪失確認通知書など公的機関による失業証明や罹災証明。

必要なもの

  1. 年金手帳または基礎年金番号通知書
  2. マイナンバーがわかるもの
  3. 身分証明書(来庁者のもの)

注意事項

  1. 所得に基づき日本年金機構が審査しますので承認されない場合があります。
  2. 申請手続きは一部の方を除き、毎年度必要です。
  3. 一部免除の承認を受けても、残りの保険料を納めない場合には、未納となりますのでご注意ください。
  4. 免除期間は年金の受給資格期間として計算され、10年以内ならば保険料を納めることができます(追納)。追納した期間は、保険料を全額納付した場合と同じ扱いになります。
    ※ただし、承認を受けた年度の翌々年度を越えて追納する場合の保険料額は、当時の保険料に加算額がつきます。
  5. 免除を受け追納しない場合は、平成21年度以降の期間については、全額免除では承認期間の2分の1、4分の3免除では4分の1保険料納付期間の8分の5、半額免除では半額保険料納付期間の4分の3、4分の1免除では4分の3保険料納付期間の8分の7が老齢基礎年金受給額に反映されます。納付猶予を受け追納しない場合は、納付猶予された期間は老齢基礎年金受給額には反映されません。
    なお、平成20年度以前の期間については、全額免除では承認期間の3分の1、4分の3免除では4分の1保険料納付期間の2分の1、半額免除では半額保険料納付期間の3分の2、4分の1免除では4分の3保険料納付期間の6分の5が老齢基礎年金受給額に反映されます。

年金に関するお問い合わせ先

厚木年金事務所 電話:046-223-7171
海老名市役所国保医療課 電話:046-235-4596(直通)

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 国保医療課 国保年金係(年金)
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
[電話番号] おかけ間違いにご注意ください
046-235-4596
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。