国民年金 よくある質問

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ページ番号1002288  更新日 令和7年4月1日 印刷 

質問配偶者(第2号被保険者)に扶養されるようになったときの国民年金の手続方法について知りたい。

回答

厚生年金保険に加入している第2号被保険者の被扶養者となっている方は、下記の届出を行うことにより「第3号被保険者」になります。この届出をしないと国民年金に加入したことにはならず、年金を受けるための資格を満たせなかったり、年金額が少なくなってしまうことになります。
なお、第3号被保険者となれる方は、日本国内に住所があり、第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の方です。
自営業を営んだり、会社勤めをして、一定以上の収入がある方は、被扶養者とは認められず、第1号被保険者として自分で国民年金の保険料を納めることになります。

提出書類

国民年金被保険者資格取得(第3号被保険者該当)届書

届出期間

事由が生じたときから原則として14日以内

届出窓口

第2号被保険者の勤務先

届出人

本人

注意事項

詳しくはお近くの年金事務所またはねんきんダイヤルへお問い合わせください。

年金に関するお問い合わせ先

厚木年金事務所 電話:046-223-7171
ねんきんダイヤル 電話:0570-05-1165(市内通話料金で利用できます。)

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 国保医療課 国保年金係(年金)
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
[電話番号] おかけ間違いにご注意ください
046-235-4596
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