国民年金 よくある質問
ページ番号1002282 更新日 令和7年4月1日 印刷
質問国民年金保険料の「法定免除」の手続方法について知りたい。
回答
障害年金(1級、2級)受給者、生活保護法による生活扶助を受けている方(外国籍の方を除く)もしくは厚生労働大臣が指定する施設(国立ハンセン病療養所など)に入所している方は、届出をすることでその期間の保険料が免除されます。
提出書類
国民年金保険料免除理由該当届
申請時期
該当したときと該当しなくなったときに届出してください。
承認期間
該当した日の前月から該当しなくなった月まで
申請窓口
市役所1階6番窓口または年金事務所
申請者
本人(代理申請の場合は、委任状と代理人の身分証明書を持参してください)
申請方法
窓口にて直接
必要なもの
- 年金証書(障害年金受給者の場合)
- 生活保護受給証明(生活保護法による生活扶助を受けている方の場合)
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- マイナンバーがわかるもの
- 顔写真付きの本人確認書類(来庁者のもの)
注意事項
- 承認された期間は年金の受給資格期間として計算され、10年以内ならばさかのぼって保険料を納めること(追納)ができます。追納した期間は、保険料を全額納付した場合と同じ扱いになります。ただし、承認を受けた年度の翌々年度を越えて追納する場合の保険料額は、当時の保険料に加算額がつきます。
- 免除を受け、追納をしない場合は、承認期間の2分の1(平成20年度以前の期間は3分の1)が老齢基礎年金受給額に反映されます。
- 平成26年4月より免除理由に該当しても申し出により国民年金保険料を納付することができるようになりました。納付申出をした期間は、国民年金保険料の納付義務が発生します。
- 免除を受けている方で厚生年金の障害等級に該当しなくなってから3年を経過した方や生活保護法による生活扶助を受けなくなった方は、届出が必要になります。詳しくはお問い合わせください。
年金に関するお問い合わせ先
厚木年金事務所 電話:046-223-7171
海老名市役所国保医療課 電話:046-235-4596(直通)
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 国保医療課 国保年金係(年金)
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
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046-235-4596
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