国民年金 よくある質問
ページ番号1002287 更新日 令和6年4月1日 印刷
質問障害年金の手続方法について知りたい。
回答
国民年金加入中に、病気やけがで障がいが残ったときや、20歳前の病気やけがで障がいの状態(国民年金の障害等級の1級2級)になった場合に、障害基礎年金が支給されます。
年金を受けるには一定の要件がありますので詳しくはお問い合わせください。
障害基礎年金が受けられる要件
- 初診日(病気やけがで初めて医師の診療を受けた日)において国民年金の被保険者である方。20歳前または60歳以上65歳未満の老齢基礎年金受給前の方で、日本国内に住所を有している方。
- 初診日の前日において、初診日がある月の前々月前までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間、納付猶予期間、学生納付特例期間をあわせた期間が3分の2以上あること。特例として、初診日が令和8年3月末日までにあるときは、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に、保険料の未納がないこと。
- 障害の状態が、障害認定日(原則として病気やけがにより、初めて医師の診療を受けてから1年6カ月を経過した日。または、1年6カ月以内に症状が固定した日)または20歳に達したときに、障害等級表に定める1級または2級に該当していること。 ※障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなったときは障害基礎年金を受け取ることができる場合があります。
注 障がいの原因となった病気やけがの初診日が20歳前の場合は、20歳以降に3の要件を満たしていれば受給できます。ただし、本人の所得により全額または半額が支給停止になる場合があります。
提出書類
詳しくはお問い合わせください。
申請期間
詳しくはお問い合わせください。
申請窓口
市役所1階6番窓口または年金事務所(初診日が厚生年金や共済組合加入中または国民年金第3号被保険者該当時にある場合は年金事務所へお問い合わせください。)
注 ご相談される際には、病院の受診履歴や転院履歴をメモしてお持ちください。可能な方は、下記添付ファイルの事前確認シートをダウンロードし、必要事項をご記入の上お持ちください。
申請者
本人(ご家族など代理の方が申請する場合は、委任状または身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳または療育手帳などを持参のうえ、代理の方の身分証明になるものをお持ちください。)
申請方法
市役所で障害基礎年金の相談・申請を行う場合には事前予約が必要です。
以下のとおり、予約をしたうえで、市役所1階6番窓口へお越しください。
- 相談・申請は、原則 月・火・水・木・金(祝日・年末年始除く)(9時30分~11時30分、14時00分~16時00分)に行っております。
- 予約受付の電話番号は、046-235-4596の年金担当までお願いいたします。予約の際は、障害基礎年金を申請されたい方のお名前、基礎年金番号をお伝えください。
年金に関するお問い合わせ先
厚木年金事務所 電話:046-223-7171
海老名市役所国保医療課 電話:046-235-4596(直通)
添付ファイル
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 国保医療課 国保年金係(年金)
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
[電話番号] おかけ間違いにご注意ください
046-235-4596
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。