国民年金 よくある質問

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ページ番号1002289  更新日 令和6年4月1日 印刷 

質問国民年金受給者が死亡した場合の手続方法について知りたい。

回答

年金を受けている方が亡くなると、年金を受ける権利がなくなるため、「受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要です。
なお、日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている方は、原則として「受給権者死亡届(報告書)」を省略できます。また、年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。

亡くなった方に一定の条件が当てはまる遺族が居る場合、遺族基礎年金を受け取ることができます。
詳しくはお問い合わせください。

年金に関するお問い合わせ先

厚木年金事務所 電話:046-223-7171
海老名市役所国保医療課 電話:046-235-4596(直通)

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 国保医療課 国保年金係(年金)
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
[電話番号] おかけ間違いにご注意ください
046-235-4596
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。