国民年金 よくある質問

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ページ番号1002271  更新日 令和6年4月1日 印刷 

質問国民年金の受給資格について知りたい。

回答

国民年金の給付は、主に老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の3つです。
それぞれの受給資格は下記のとおりです。

老齢基礎年金

保険料納付済期間・免除期間・納付猶予期間・学生納付猶予期間・合算対象期間の合計が10年以上であること。
老齢基礎年金は原則として65歳から受けられますが、希望すれば60歳から65歳になるまでの間で繰り上げて受けたり、66歳以降から繰り下げて受けることもできます。
繰り上げ、繰り下げ受給する場合には支給率が異なります。また、繰り上げ受給を希望する場合は、他の年金の受給に制限を受けることがあります。
詳しくはお問い合わせください。
注:60歳までに10年を満たせない方のために、さらに65歳までの間、任意加入できる制度があります。また、65歳までに10年を満たせない方のためには、さらに70歳までの間、任意加入できる制度があります(65歳以降については、昭和40年4月1日以前に生まれた方に限ります)。

障害基礎年金

国民年金加入中又は20歳前に初診日があるけがや病気などが原因で障がいが残り、その障がいによって国民年金の障害等級1、2級に該当する方は障害年金が受給できます。
ただし年金を受給する為には次の1~3のすべての要件を満たしている必要があります。

  1. 初診日(病気やケガで初めて医師の診療を受けた日)において国民年金の被保険者である方、または国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の老齢基礎年金を繰上げ請求していない方で、日本国内に住所を有している方。
  2. 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち3分の2以上の保険料を納めた期間(保険料免除期間、納付猶予期間、学生納付特例期間を含む)がある方。
    (特例として、令和8年3月31日までに初診日がある場合は、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に未納期間がないときは受給できます。)
  3. 障害認定日(原則として病気やケガにより、初めて医師の診療を受けてから1年6カ月を経過した日。または、1年6カ月以内に症状が固定した日)に国民年金の障害等級の1級または2級の障がいの状態に該当する方。
    又は障害認定日に該当しなかった方が、65歳前に該当するようになり請求したとき。
    注:20歳前の事故や疾病が原因の場合には、20歳以降に3の要件を満たしていれば受給できます。ただし、本人の所得により全額または半額が支給停止になる場合があります。

遺族基礎年金

次のいずれかの要件に当てはまる場合に、死亡した方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受給できます。

  1. 国民年金の被保険者である間に死亡したとき。
  2. 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき。
  3. 老齢基礎年金の受給権者であった方(保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限る)が死亡したとき。
  4. 保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方が死亡したとき。

上記1、2については、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの被保険者期間に、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間(学生納付特例期間を含む)をあわせた期間が3分の2以上あることが必要です。

なお、特例として、死亡日が令和8年3月末日までにあるときは、死亡日において65歳未満であることと死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がなければ納付要件を満たすものとされています。

※「子」とは、18歳になった後の最初の3月31日まで、または1級または2級の障害の状態にある20歳未満の子が対象です(死亡した当時、胎児であった子も出生以後に対象になります)。なお、婚姻している子は対象とはなりません。

※受給資格期間の10年への短縮が実施されても、年金制度への原則25年以上の加入が必要です。

年金に関するお問い合わせ先

厚木年金事務所 電話:046-223-7171
海老名市役所国保医療課 電話:046-235-4596(直通)

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 国保医療課 国保年金係(年金)
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
[電話番号] おかけ間違いにご注意ください
046-235-4596
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