介護保険 要支援・要介護
ページ番号1012420 更新日 令和6年3月1日 印刷
1 対象者について
- 65歳以上の方(第1号被保険者) 介護や支援が必要であると認定された人
- 40歳~64歳の方(第2号被保険者) 特定疾病により介護や支援が必要であると認定された人
特定疾病とは
加齢と関係があり、要介護・要支援状態の原因となる心身の障害を起こす病気で、16疾病が指定されています。
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
2 申請について
市の介護保険課の窓口に「要介護・要支援認定」の申請をしてください。
申請は、本人・家族などのほか、成年後見人、地域包括支援センター、省令で定められた指定居宅介護支援事業者、介護保健施設などに代行してもらうことができます。また、郵送でも受け付けていますので、詳しくは介護保険課 介護認定係までお問い合わせください。
※お住まいを管轄する地域包括支援センターについては、下記の関連情報を参照してください。 ※マイナポータルから電子申請でも行うことができます。下記の関連情報を参照してください。
3 申請に必要なもの
- 介護保険〔要介護・要支援)認定申請書及び認定調査連絡票(下記添付ファイルからダウンロードできます。)※窓口にも備え付けてあります。
- 介護保険被保険者証(65歳以上の市民の方にお送りしています。)
- 健康保険者証などの医療保険者証(40歳から64歳までの方が申請する場合に必要です。)
- 主治医の情報(主治医の氏名、医療機関の名称、所在地、電話番号)が分かる診察券やメモなど
- ご家族以外の代理人が申請される場合は、代理人の本人確認書類(社員証、運転免許証、マイナンバーカードなど、なるべく顔写真つきのもの)
- 成年後見人の場合は、成年後見人であることを証明するもの(登記事項証明書または家庭裁判所の「審判書」及び「確定証明書」など)
4 申請に際しての注意事項
- ご本人以外の申請は、申請代行者の欄を記入してください。
- 自宅等にて事前に介護保険〔要介護・要支援)認定申請書をご記入される場合は、合わせて認定調査連絡票のご記入もお願いします。また、窓口にお持ちくださる際は、片面で印刷してお持ちください。
- 令和4年4月1日から、介護保険〔要介護・要支援)認定申請書への医療保険被保険者番号など(以下「医療保険番号など」という。)の記載が義務付けられました。
- 海老名市に住民票があり、国民健康保険・後期高齢者医療保険の方は、市で医療保険番号が確認できるため、記載がなくても受け付けします。
- 住所地特例者や社会保険加入者は医療保険番号が確認できませんので、必ず記載してください。
- 医療保険者証の写しの添付は必要ありません。
添付ファイル
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 介護保険課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 介護保険係:046-235-4952、介護認定係:046-235-4953、事業者支援係:046-235-8232
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