屋外広告物(看板の規制)について
ページ番号1003480 更新日 令和6年7月12日 印刷
屋外広告物の定義
屋外広告物とは、屋外広告物法第2条第1項に定められた以下の要件の全てに当てはまるものをいいます。
- 常時又は一定の期間継続して
- 屋外で公衆に表示されるものであって
- 看板、立看板、張り紙及び張り札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの
許可申請について
- 屋外広告物(看板・広告塔・広告板など屋外で表示される広告物全て)の表示・設置にあたっては、神奈川県屋外広告物条例に基づく許可が必要となります。
- 申請にあたっては許可手数料が必要です。
- 許可期間は3年以内(看板の種類によって1年や3カ月以内など)となります。
- 期間満了前には継続(新規)申請をしていただくようになります。
また、継続申請時には、広告物1基ごとに屋外広告物点検報告書を提出してください。 - 地域によっては大きさ等の制限があり、禁止区域や設置禁止物件も指定されています。
詳しくは、「屋外広告物条例のあらまし」をご覧ください。 - 管理義務として設置者又は管理する方は、広告物を良好な状態で管理しなければなりません。
- 平成23年度10月1日から神奈川県内で屋外広告業登録制度が始まりました。
詳細については県ホームページをご参照ください。 - 許可申請の詳細については、添付ファイル「屋外広告物申請手続きについて」をご参照ください。
※申請書の押印は不要となります。委任状については、従来通り、押印が必要となります。(任意様式)
投影広告物や電光表示装置等の設置について
- 自然系許可地域及び住居系許可地域以外に、ネオン照明、点滅照明、動光及び電光表示装置等の映像を映し出す装置を設置する場合は、神奈川県投影広告物等ガイドラインに基づく許可が必要となります。
- 申請にあたっては自主審査チェックシートの提出が必要となりますので、下部添付ファイルからダウンロードしてご提出ください。
許可申請手数料と許可期間
区分 | 単位 | 金額 | 許可期間の上限 | ||
---|---|---|---|---|---|
貼り紙 |
50枚(注1) |
500円 | 1月 | ||
貼り札 | 1枚 | 300円 | 1年 | ||
建築物の壁面を利用し て懸垂装置により掲出 するもの |
照明装置のないもの | 1張 |
1,500円(注2) |
1年 | |
照明装置のあるもの | 1張 | 2,400円(注3) | 1年 | ||
電柱又は街灯柱を利用するもの | 1枚 | 300円 | 3年 | ||
電車、自動車等の外面を利用するもの | 1台 | 800円 | 1年 | ||
広告塔、広告板、アー ケードに設置するもの 及び案内板 |
照明装置のないもの | 1基 | 1,500円(注2) | 3年 | |
照明装置のあるもの | 1基 | 2,400円(注3) | 3年 | ||
アーチ |
照明装置のないもの |
1基 | 6,000円 | 3年 | |
照明装置のあるもの | 1基 | 9,000円 | 3年 | ||
アドバルーン | 照明装置のないもの | 1個 | 1,000円 |
1月 |
|
照明装置のあるもの | 1個 | 1,500円 | 1月 | ||
立看板 | 1基 | 300円 | 3月 | ||
のぼり旗 | 1本 | 300円 | 3月 | ||
広告幕 | 表示面が固定されていないもの | 1張 | 300円 | 3月 | |
表示面が固定さ れているもの |
照明装置の ないもの |
1張 | 1,500円(注2) | 3年 | |
照明装置の あるもの |
1張 | 2,400円(注3) | 3年 | ||
標識柱を利用するもの | 1枚 | 300円 | 3年 |
(注1)貼り紙の枚数が50枚未満であるとき又はその枚数に50枚未満の端数があるときは、その満たない数又はその端数は、50枚として計算する。
(注2)広告等の表示面積が5平方メートルを超えるときは、1,500円にその超える5平方メートル又はその端数ごとに1,500円を加算した額。
(注3)広告等の表示面積が5平方メートルを超えるときは、2,400円にその超える5平方メートル又はその端数ごとに2,400円を加算した額。
添付ファイル
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まちづくり部 都市計画課
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電話番号 都市政策係:046-235-9391、交通政策係:046-235-9676
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