屋外広告物(看板の規制)について
ページ番号1003480 更新日 令和7年4月1日 印刷
屋外広告物とは
屋外広告物とは、次の要件をすべて満たすものです。(屋外広告物法第2条第1項)
- 常時又は一定の期間継続して、
- 屋外で、
- 公衆に表示されるものであって、
- 看板、立看板、貼り紙及び貼り札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの
この要件を満たす屋外広告物を表示又は設置する場合は、事前に許可申請が必要となります。また、申請には手数料の納付が必要です。
神奈川県屋外広告物条例
県は「良好な景観の形成」、「風致の維持」、「公衆に対する危害の防止」を図るために、屋外広告物法に基づいて神奈川県屋外広告物条例を制定し、屋外広告物の表示等に関する基準などを定めています。
本市では、この神奈川県屋外広告物条例に基づいて、屋外広告物の適正な規制や誘導を行っています。
詳しい内容につきましては、下段添付ファイルの「屋外広告物条例のあらまし」をご確認ください。
許可申請に必要な書類
許可申請は、以下の書類をそろえて2部提出してください。(副本が不要な場合は、1部提出してください。)
凡例・・・○:提出が必要なもの、△:状況によって提出が必要なもの、-:提出不要
書類名 |
新規 |
継続 |
詳細 |
---|---|---|---|
許可申請書 |
○ |
○ |
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案内図 |
○ |
○ |
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点検報告書、写真、資格証等の写し |
- |
○ |
屋外広告物の物件ごとに、点検時の写真を添えて提出 また、のぼり旗など一部の広告物を除いた屋外広告物は、有資格者による点検が必要ですので、それを証明する資格証等を提出 |
配置図・立面図・意匠図 |
○ |
△ |
配置図:広告物の設置位置が確認できるもの 立面図:建物高、広告物の設置位置や高さが確認できるもの 意匠図:広告物の寸法、デザイン、形状等が確認できるもの ※継続申請時に新たな屋外広告物を追加(変更)している場合は要提出 |
土地利用承諾書等 |
△ |
△ |
設置場所が自己所有地でない場合に提出 |
特定屋外広告安全管理者の資格証の写し |
△ |
△ |
高さが4メートルを超える広告塔や屋上広告物を掲出する場合は、許可申請書の該当欄を記入のうえ、「特定屋外広告物安全管理者」の資格を証明するものを提出 |
工事施工者の屋外広告業登録通知書の写し |
△ |
△ |
屋外広告業を営む方は、神奈川県への登録が必要です。なお、申請者が設置工事等を行う場合は不要です。 |
確認済証の写し又はその代わりになる書類 |
△ |
- |
高さが4メートルを超える広告物は、建築基準法上の工作物の確認申請が必要です。確認申請にあたり、屋外広告物の許可証が必要になることがあります。その際は、手続き中であることがわかる書類を添付してください。(確認済証を取得後、速やかに市に提出してください。) |
変更届 |
- |
△ |
前回申請から設置者などに変更があった場合は、以下書類を提出してください。 ・設置者、管理者及び特定屋外広告物安全管理者に変更があった場合「屋外広告物設置者等変更届(第2号様式)」を提出 ・設置者、管理者及び特定屋外広告物安全管理者の住所、氏名、資格に変更があった場合「屋外広告物設置者等住所、氏名等変更届(第3号様式)」を提出 |
除却届 |
- |
△ |
前回申請時に許可を受けた広告物を除却(滅失)した場合は、届出書と除却(滅失)前後の写真を添付 |
委任状 |
△ |
△ |
第三者が申請手続きを行う場合に提出(要押印) |
返信用封筒 |
△ |
△ |
納付書及び許可証の郵送をご希望される場合は、それぞれ返信用封筒を提出(郵送やメールでの申請時は必要) |
許可申請の流れ
投影広告物や電光表示装置等の設置について
- 自然系許可地域及び住居系許可地域以外に、ネオン照明、点滅照明、動光及び電光表示装置等の映像を映し出す装置を設置する場合は、神奈川県投影広告物等ガイドラインに基づく許可が必要となります。
- 申請にあたっては自主審査チェックシートの提出が必要となりますので、下部添付ファイルからダウンロードしてご提出ください。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
まちづくり部 都市計画課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 都市政策係:046-235-9391、交通政策係:046-235-9676
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。