違法看板の撤去活動について
ページ番号1003479 更新日 令和7年1月28日 印刷
屋外に設置・表示された広告物(屋外広告物)のうち、許可を受けていないものや条例の基準を超えているもの、禁止物件(電柱・信号機・ガードレール・道路標識などの公共物)や禁止地域(河川区域など)に掲出されたものは違反屋外広告物であり、改修、移転、除却その他必要な措置命令の対象になります。【具体例A~C参照】
違法看板とは、屋外広告物法・神奈川県屋外広告物条例に違反し、禁止物件に掲出された「貼り紙・貼り札・立看板・のぼり旗」の簡易的な広告物のことです。これらの違法看板については、市職員、道路管理者の委託業者が除却を行っています。



違反はり紙・地図看板などを見つけたらお知らせください
神奈川県屋外広告物条例では、広告物の表示などが禁止される「禁止区域」及び「禁止物件」を定めています。
・禁止地域の例・・・東名高速道路、圏央道の両外側500メートル以内の地域
・禁止物件の例・・・(広告物の表示等を全面的に禁止している物件)橋、道路標識、信号機及びガードレール
(はり紙、はり札、立看板の表示を禁止している物件)電柱、街灯柱
これら禁止地域や禁止物件にはり紙や立看板などが設置されているのを発見された方は、都市計画課までご連絡ください。
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このページに関するお問い合わせ
まちづくり部 都市計画課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 都市政策係:046-235-9391、交通政策係:046-235-9676
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。