令和6年度「住宅改修支援事業補助金」(リフォーム費用の補助)について

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ページ番号1016519  更新日 令和6年11月1日 印刷 

今年度の予算に達しましたので、受付を終了いたしました。

お住まいの住宅のリフォームを検討されている方へ

「海老名市住宅改修支援事業補助金」制度について

1 制度の概要

 お住いの住宅(※)の改修工事に要する費用の一部について、市が補助金を交付します。
※以下のいずれかに該当する住宅であること

  1. 個人が所有する海老名市内にある戸建て住宅
  2. 個人が所有する海老名市内にあるマンション等の共同住宅の専有部分
  3. 個人が所有する海老名市内にある店舗などとの併用住宅の住宅部分

 なお、本制度は「一般住宅改修支援補助金」と「多世代同居住宅改修支援補助金」の二つの補助金があります。世帯構成によって申請できる条件や補助金額が違いますのでご注意ください。


2 申請場所と募集時期

令和6年4月15日(月曜日)から募集を開始となります。予算の範囲内で先着順で受付します。

申請場所:海老名商工会議所 ( 住所:海老名市めぐみ町6-2 連絡先:046-231-5865 ) 

※受付は市から業務委託された海老名商工会議所が行います。
※市役所に申請書類をお持ちいただいてもお受けできませんのでご了承ください。

募集時期:今年度の募集は以下の2回です

1回目 ▶令和6年4月15日(月曜日)~同年8月9日(金曜日)
2
回目 ▶令和6年9月2日(月曜日)~同年11月29日(金曜日)

受付時間:月曜日から金曜日までの平日8時30分~17時30分 ※土曜日・日曜日・祝日は除く

3 対象者の条件

次のすべてに該当する方

  1. 住宅の所有者であること(共有名義の場合は、共有者全員の承諾を得ている代表者であること)
  2. リフォーム工事の契約者(発注者)であること
  3. 申請日において該当住宅に継続して1年以上居住していること
多世代同居住宅改修支援補助金を申請される方は、申請日時点で三世代以上で同居している 又は 実績報告の日までに新たに三世代以上で同居する必要があります。
  1. 市税等の滞納がないこと(住宅に居住する者全員)
  2. 過去に以下に掲げる助成金等の交付を受けていないこと
助成金等の一覧
助成金等の名称 実施団体
海老名市住宅リフォーム助成金 海老名市
海老名市三世代同居支援リフォーム助成金 海老名市
海老名市空き家活用促進リフォーム助成金 海老名市
魅力ある住宅づくり支援リフォーム助成金 海老名商工会議所
海老名市住宅取得支援事業補助金 海老名市
2回目の補助金について
過去に助成金等の交付を受けたことのある方でも、以下の二つの条件を満たす場合に限り、本補助金の申請をすることができます。
条件1 過去に受けた助成金等の交付年度の3月末日から10年経過していること

【令和6年度の対象者】

  • 平成25年度以前に助成金等の交付を受けた方

(平成26年3月31日までに助成金の交付決定を受けた方)

条件2 下記「リフォーム工事一覧」にあるナンバー1及びナンバー2を合わせて一体的に行う工事であること

【対象となる工事】

以下の1と2を合わせて一体的に行う工事が対象

  1. 屋根のふき替え、塗装及び防水工事
  2. 外壁等の張り替え、塗装及び防水工事

※屋根だけ、外壁だけの工事は対象外となります。


4 対象となる工事

次のすべてに該当する工事

  1. 着工前の工事であること
  2. 工事費用が10万円以上(税抜き)であること
  3. 下記「リフォーム業者一覧」にある施工業者が行う工事であること
  4. 工事完了に伴う実績報告が令和7年2月末日までに提出できる工事であること
  5. 国又は市が実施する他の補助制度等を利用する工事ではないこと
  6. 下記「リフォーム工事一覧」にある工事であること

5 補助金額

補助金の種類によって、補助金額の上限額が違います。

補助金の種類別一覧
補助金の種類 補助金額 計算例
一般住宅改修支援補助金

工事費用(税抜)の5分の1

(上限20万円)

※千円未満は切り捨て

【例1】50万円の工事では10万円補助

【例2】120万円の工事では20万円補助

【例3】200万円の工事では20万円補助

多世代同居住宅改修支援補助金

工事費用(税抜)の5分の1

(上限30万円)

※千円未満は切り捨て

【例1】50万円の工事では10万円補助

【例2】120万円の工事では24万円補助

【例3】200万円の工事では30万円補助


6 申請に必要な書類

  • 交付申請書に、以下の書類を添付して申請してください。
  • 補助金の種類や個別の状況によって、必要な書類が違いますのでご注意ください。
一般住宅改修支援補助金の必要書類一覧
必要書類 注意事項
必須
  1. 見積書の写し
  • 申請者のフルネームが記載されていること
  • 有効期限内の見積書であること
  • 工事の内容が詳細に記載されていること(一式は不可)
必須
  1. 施工前の現況写真

 (住宅全景・工事個所)

  • 共同住宅の住宅全景は、建物全体が分かるもの
  • 撮影日が記載されているもの
  • 撮影日は、申請日から3カ月以内のもの
  • 工事箇所全体が分かるもの

 (例:外壁塗装の場合、外壁4面の写真が必要)

省略可能

  1. 世帯全員の住民票
  • 市が保有する公簿等で確認するため、添付を省略可能

省略可能

  1. 不動産登記事項証明書の写し
  • 市が保有する公簿等で確認するため、添付を省略可能

省略可能

  1. 世帯全員の納税証明書

 (又は非課税証明書)

  • 市が保有する公簿等で確認するため、添付を省略可能
  • 申請年の1月1日以降に転入された方は、市が保有する公簿等で確認できないため、1月1日時点でお住いの市区町村で発行される納税証明書(又は非課税証明書)が必要

個別対応

  1. 共有者に係る同意書
  • 住宅の所有者が2名以上の場合に必要
  • 様式「共有者に係る同意書」を提出してください。

必須

  1. 新耐震基準を満たしていることが分かる書類
  • 住宅の建築年月日が記載されているもの
    ※添付いただいた書類により、提示のみとし書類を返却させていただく場合がございます。
多世代住宅改修支援補助金の必要書類一覧
必要書類 注意事項
必須
  1. 見積書の写し
  • 申請者のフルネームが記載されていること
  • 有効期限内の見積書であること
  • 工事の内容が詳細に記載されていること(一式は不可)
必須
  1. 施工前の現況写真

 (住宅全景・工事個所)

  • 共同住宅の住宅全景は、建物全体が分かるもの
  • 撮影日が記載されているもの
  • 撮影日は、申請日から3カ月以内のもの
  • 工事箇所全体が分かるもの

 (例:外壁塗装の場合、外壁4面の写真が必要)

省略可能

  1. 世帯全員の住民票
  • 市が保有する公簿等で確認するため、添付を省略可能
  • 交付申請時点で同居していない市外在住者がいる場合は、お住いの市区町村で発行される住民票が必要
  • 交付申請時点で同居していない市内在住者がいる場合は、様式「審査事項に係る同意書」を提出してください。

省略可能

  1. 世帯全員の納税証明書

 (又は非課税証明書)

  • 市が保有する公簿等で確認するため、添付を省略可能
  • 申請年の1月1日以降に転入された方は、市が保有する公簿等で確認できないため、1月1日時点でお住いの市区町村で発行される納税証明書(又は非課税証明書)が必要

省略可能

  1. 不動産登記事項証明書の写し
  • 市が保有する公簿等で確認するため、添付を省略可能
省略可能
  1. 多世代が分かる戸籍謄本等
  • 親、子、孫等の親族関係が分かる戸籍謄本が必要
  • 本籍地が海老名市にある場合には、市が保有する公簿等で確認するため、添付を省略可能

個別対応

  1. 出産予定の場合は、母子健康手帳等の写し
  • 表紙、出産予定日、健診日等が分かるページの写しが必要
個別対応
  1. 共有者に係る同意書
  • 住宅の所有者が2名以上の場合に必要
  • 様式「共有者に係る同意書」を提出してください。

必須

  1. 新耐震基準を満たしていることが分かる書類
  • 住宅の建築年月日が記載されているもの
    ※添付いただいた書類により、提示のみとし書類を返却させていただく場合がございます。

7 現況写真の撮影時の注意点

【交付申請時】着工前の状況として、「施工前」の工事箇所の写真を提出していただきます。
【実績報告時】「施工前」の写真と同じアングルで、「施工中」及び「施工後」の写真を提出していただきます。

  • 撮影された写真は、A4用紙に貼りつけてご提出ください。
  • 工事箇所が広範囲に及ぶ場合、すべての箇所の工事状況がわかるよう複数に分けて撮影してください。
  • 「施工前」の写真を施工業者ではなくご自身で撮影される場合、安全に撮れる範囲で結構です。撮影できなかった箇所については、施工業者に工事着工前の状況を必ず撮影していただき、実績報告時に「施工中」及び「施工後」の写真と一緒にご提出ください。

8 手続の流れ

施工業者の決定交付申請 → 審査・交付決定 → 工事着工~工事完了実績報告 → 審査・補助金額の確定 → 請求 → 補助金の支払い ※赤字部分が申請者が行う手続きです。

手続の流れ一覧
手続の流れ 注意事項
施工業者の決定
  • 「リフォーム業者一覧」にある施工業者が行う工事が対象となります。

※この施工業者以外が行う工事は本補助金の対象外となります。

 

  • 募集期間における施工業者ごとの受注枠数は、「一般住宅改修支援補助金」に係る工事について5件までとなります。残りの受注枠数については施工業者へ確認してください。

 ※多世代同居住宅改修支援補助金の受注については枠数の制限はありません。

交付申請

(提出先:海老名商工会議所)

  • 受付は市から業務委託された海老名商工会議所が行います。

 ※市役所に申請書類をお持ちいただいてもお受けできませんのでご了承ください。

審査・交付決定

※3週間程度要します。

  • 提出された申請書類をもとに、交付(不交付)決定通知書を送付します。

 ※実績報告に必要な書類一式を同封します。

工事着工~工事完了
  • 工事の着工は、上記「交付決定の通知書」を受け取った後にしてください。
  • 「施工中」と「施工後」の写真を「施工前」と同じアングルで撮影してください。
  • 交付申請時に撮影できなかった「施工前」の工事箇所がある場合には、着工前に施工業者に撮影するよう依頼してください。
  • 工事内容が変更又は中止する場合には、「(変更・中止)承認申請書を提出してください。補助金の金額が変更される場合があります。

実績報告

(提出先:海老名商工会議所)

 

※令和7年2月末日までに提出

  • 受付は市から業務委託された海老名商工会議所が行います。

 ※市役所に申請書類をお持ちいただいてもお受けできませんのでご了承ください。

  • 工事代金の支払い後、20日以内に以下の書類を提出してください。
  1. 実績報告書
  2. 領収書の写し
  3. 「施工中」及び「施工後」の写真

  ※交付申請時に撮影できなかった「施工前」の写真があれば提出してください。

  • やむを得ない事情があって令和7年2月末日までに提出できない場合には、事前にご相談ください。

(多世代同居住宅改修支援補助金の申請をされた方)

 交付申請時に同居していない方が実績報告までに同居して多世代となった場合、多世代同居したことがわかる住民票が必要となります。

審査・補助金額の確定

※2週間程度要します。

  • 提出された実績報告書類もとに、補助金確定通知書を送付します。

 ※請求書に必要な書類一式を同封します。

請求

(提出先:海老名市役所住宅まちづくり課)

  • 補助金確定通知書を受け取った後、速やかに請求書を提出してください。

 ※請求書の送り先は市役所です。

  • 振込先は申請者本人の口座に限ります。

補助金の支払い

※請求書を受理後、30日以内

  • 指定された口座に補助金を振込します。

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 住宅まちづくり課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 住宅政策係:046-235-9606 、まちづくり支援係:046-235-9392
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