住宅宿泊事業法に伴うマンション標準管理規約の改正について

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ページ番号1006609  更新日 令和5年4月18日 印刷 

住宅宿泊事業(民泊)に伴うマンション標準管理規約の改正について

 住宅宿泊事業法(民泊新法)が成立し、今後、分譲マンションにおいても住宅宿泊事業(以下「民泊」という)の実施が可能となります。

 トラブル防止のためには、あらかじめ民泊を許容するか否かを管理規約上明確化しておくことが望ましいとされています。

 このため、国ではマンション管理規約のひな形である「マンション標準管理規約」を改正し、民泊を可能とする場合と禁止する場合の双方の規定例を示しています。

 つきましては、民泊の届け出が開始される平成30年3月15日までに、管理組合において民泊を許容するか否かについての御検討をお願いいたします。

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〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 住宅政策係:046-235-9606 、まちづくり支援係:046-235-9392
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