パート収入のある妻の税金と夫の所得控除

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ページ番号1002847  更新日 令和7年11月21日 印刷 

配偶者である妻に一定額以上の収入があれば、所得税や市・県民税が課税されます。 また、妻に所得があることによって、夫は配偶者控除を受けられなくなる場合があります。 妻のパート収入による課税と夫の配偶者控除の適用の関係は、以下のとおりです。 令和7年分の所得税と令和8年度分の個人住民税の適用内容です。 令和6年分の所得税と令和7年度分の個人住民税以前については、当該年度の税制度が適用されます。

妻の税金と夫の配偶者控除
 

妻の所得(※1)

    

41.5万円以下

(給与収入

 106.5万円以下)

41.5万超~42万円以下

(給与収入106.5万超

107万円以下)

42万超~58万円以下

(給与収入107万超

123万円以下)

58万超~95万円以下

(給与収入123万超

160万円以下)

95万超~133万円以下

(給与収入160万超

201.6万円未満)

妻の所得税 課税なし 課税なし 課税なし

課税なし

課税(※2)

妻の市民税・県民税 課税なし 課税なし 課税(※2) 課税(※2)

課税(※2)

妻の森林環境税 課税なし 課税(※2) 課税(※2)

課税(※2)

課税(※2)

夫の配偶者控除(※3) 受けられる 受けられる 受けられる

受けられない(※4)

受けられない(※4)

夫の配偶者特別控除 受けられない 受けられない 受けられない

受けられる(※4)

受けられる(※4)

(※1)所得は、前年1月1日から12月31日までの収入の合計から算出します。
(※2)妻の所得控除が基礎控除のみの場合です。障害者控除や扶養控除などがある場合はこの限りではありません。
(※3)夫の所得が900万円(給与収入1,095万円)を超える場合には段階的に控除額が減少し、所得1,000万円(給与収入1,195万円)を超えると控除を受けられなくなります。
(※4)妻の所得が58万円超133万円以下(給与収入123万円超201万6千円未満)の場合、夫は配偶者特別控除を受けることができます。(控除額は夫及び妻の収入金額によって段階的に定められています。)

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このページに関するお問い合わせ

財務部 市民税課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 諸税係:046-235-8593、個人市民税係:046-235-8594
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。