パート収入のある妻の税金と夫の所得控除

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ページ番号1002847  更新日 令和6年1月1日 印刷 

配偶者である妻に一定額以上の収入があれば、所得税や市・県民税が課税されます。また、妻に所得があることによって、夫は配偶者控除を受けられなくなる場合があります。
妻のパート収入による課税と夫の配偶者控除の適用の関係は、以下のとおりです。

妻の税金と夫の配偶者控除
 

妻の所得(※1)

    

41.5万円以下

(給与収入

  96.5万円以下)

41.5万~42万円

(給与収入96.5万超

97万円以下)

42万~48万円

(給与収入97万超

103万円以下)

48万円超

(給与収入

  103万円超)

妻の所得税 課税なし 課税なし 課税なし

課税(※2)

妻の市民税・県民税 課税なし 課税なし 課税(※2) 課税(※2)
妻の森林環境税 課税なし 課税(※2) 課税(※2) 課税(※2)
夫の配偶者控除(※3) 受けられる 受けられる 受けられる 受けられない(※4)

(※1)所得は、前年1月1日から12月31日までの収入の合計から算出します。
(※2)妻の所得控除が基礎控除のみの場合です。障害者控除や扶養控除などがある場合はこの限りではありません。
(※3)夫の所得が900万円(給与収入1,095万円)を超える場合には段階的に控除額が減少し、所得1,000万円(給与収入1,195万円)を超えると控除を受けられなくなります。
(※4)妻の所得が48万円超133万円以下(給与収入103万円超201万6千円以下)の場合、夫は配偶者特別控除を受けることができます。(控除額は夫及び妻の収入金額によって段階的に定められています。)

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このページに関するお問い合わせ

財務部 市民税課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 諸税係:046-235-8593、個人市民税係:046-235-8594
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。