市・県民税を試算してみましょう

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ページ番号1002867  更新日 令和6年1月15日 印刷 

市・県民税の計算例をご紹介します。

市・県民税の税額は、前年1年間(1月~12月)の所得金額に応じて課税される「所得割」と、一定の所得があれば定額(5,300円)で課税される「均等割」の合計から算出されます。

ケース1 Aさん(45歳会社員)の場合

  • 年収:600万円(給与収入)
  • 家族構成:本人、妻(45歳主婦)、子(15歳学生)、子(17歳学生)、子(20歳学生)
  • 社会保険料支払額:785,000円
  • 生命保険料支払額:130,000円(内訳:旧一般生命20,000円+新一般生命15,000円+旧個人年金65,000円+新個人年金30,000円)

(1)給与収入(支払金額)から給与所得の計算

600万円÷4×3.2-440,000円=4,360,000円……所得金額(A)

※所得の計算方法については、下記の「課税される所得の種類」のページの「給与所得算出表」をご参照ください。

(2)所得から差し引く額(所得控除)の計算

  • 配偶者控除(人的控除) 330,000円
  • 扶養控除(人的控除) 330,000円(17歳一般扶養)+450,000円(20歳特定扶養)=780,000円
    ※年少扶養親族(0歳~15歳)に対する扶養控除は、平成24年度市・県民税から廃止となりました。
  • 社会保険料控除 785,000円
  • 生命保険料控除 61,750円
  • 基礎控除(人的控除) 430,000円

合計 2,386,750円……所得控除額の合計(B)

※所得控除の計算方法については下記の「所得控除の種類」のページをご参照ください。
※配偶者控除及び扶養控除として申告できるのは、所得48万円以下(給与収入103万円以下)の扶養親族のみです。所得48万円を超えると控除適用外となります。ただし、配偶者については配偶者特別控除を受けられる場合があります。詳しくは「所得控除の種類」のページの配偶者特別控除の欄をご参照ください。

(3)課税所得金額の計算

課税所得金額=所得金額(A)-所得控除額の合計(B)
4,360,000円(A)-2,386,750円(B)=1,973,000円……課税所得金額(C)(1,000円未満切捨て)

(4)算出所得割額の計算

算出所得割額=課税所得金額(C)×税率

  • 市民税 1,973,000円(C)×6%=118,380円……算出所得割額(D)
  • 県民税 1,973,000円(C)×4.025%=79,413円……算出所得割額(D)(1円未満切捨て)

(5)税額控除の計算

調整控除

調整控除は、税源移譲に伴い、所得税と市・県民税の人的控除の差によって生まれる税額負担の増加を調整するため、平成19年度課税分から適用となった税額控除です。
人的な控除の差の合計額=330,000円(配偶者控除50,000円、扶養控除230,000円、基礎控除50,000円)

  • 市民税 330,000円×3%=9,900円……税額控除(E)
  • 県民税 330,000円×2%=6,600円(E)……税額控除(E)

※税額控除の計算方法については下記の「税額控除の種類」のページをご参照ください。

(6)所得割額の計算

所得割額=算出所得割額(D)-税額控除(E)

  • 市民税 118,380円(D)-9,900円(E)=108,400円……所得割額(F)(100円未満切捨て)
  • 県民税 79,413円(D)-6,600円(E)=72,800円……所得割額(F)(100円未満切捨て)

(7)年税額の計算

年税額=所得割額(F)+均等割額(市民税3,000円、県民税1,300円、森林環境税1,000円)

  • 市民税年税額 108,400円(F)+3,000円=111,400円
  • 県民税年税額 72,800円(F)+1,300円=74,100円
  • 森林環境税年税額 1,000円

市・県民税(森林環境税含む)年税額 111,400円+74,100円+1,000円=186,500円

ケース2 Bさん(75歳年金受給者)の場合

  • 年収:300万円(年金収入)
  • 家族構成:本人、妻(72歳主婦)
  • 社会保険料支払額:300,000円
  • 支払った医療費:165,000円(保険金などで補てんされる額なし)

(1)年金収入から雑所得の計算

300万円-1,100,000円=1,900,000円……所得金額(A)

※所得の計算方法については、下記の「課税される所得の種類」のページの「公的年金等雑所得算出表」をご参照ください。

(2)所得から差し引く額(所得控除)の計算

  • 配偶者控除(人的控除) 380,000円(70歳以上の配偶者)
  • 社会保険料控除 300,000円
  • 医療費控除 165,000円-(1,900,000円×5%)=70,000円
  • 基礎控除(人的控除) 430,000円

合計 1,180,000円……所得控除額の合計(B)

※所得控除の計算方法については「所得控除の種類」のページをご覧ください。
※配偶者控除及び扶養控除として申告できるのは、所得48万円以下(給与収入103万円以下)の扶養親族のみです。所得48万円を超えると控除適用外となります。ただし、配偶者については配偶者特別控除を受けられる場合があります。詳しくは「所得控除の種類」のページの配偶者特別控除の欄をご参照ください。

(3)課税所得金額の計算

課税所得金額=所得金額(A)-所得控除額の合計(B)
1,900,000円(A)-1,180,000円(B)=720,000円……課税所得金額(C)(1,000円未満切捨て)

(4)算出所得割額の計算

算出所得割額=課税所得金額(C)×税率

  • 市民税 720,000円(C)×6%=43,200円……算出所得割額(D)
  • 県民税 720,000円(C)×4.025%=28,980円……算出所得割額(D)

(5)税額控除の計算

調整控除

調整控除は、税源移譲に伴い、所得税と市・県民税の人的控除の差によって生まれる税額負担の増加を調整するため、平成19年度課税分から適用となった税額控除です。
人的な控除の差の合計額=150,000円(配偶者控除100,000円、基礎控除50,000円)

  • 市民税 150,000円×3%=4,500円……税額控除(E)
  • 県民税 150,000円×2%=3,000円……税額控除(E)

※税額控除の計算については、下記の「税額控除」のページをご参照ください。

(6)所得割額の計算

所得割額=算出所得割額(D)-税額控除(E)

  • 市民税 43,200円(D)-4,500円(E)=38,700円……所得割額(F)(100円未満切捨て)
  • 県民税 28,980円(D)-3,000円(E)=25,900円……所得割額(F)(100円未満切捨て)

(7)年税額の計算

年税額=所得割額(F)+均等割額(市民税3,000円、県民税1,300円、森林環境税1,000円)

  • 市民税年税額 38,700円(F)+3,000円=41,700円
  • 県民税年税額 25,900円(F)+1,300円=27,200円
  • 森林環境税年税額 1,000円

市・県民税(森林環境税含む)年税額 41,700円+27,200円+1,000円=69,900円

控除の適用方法について

システム変更に伴い、令和3年度より、原則、以下の順番で控除が適用されます。

住民税の徴収区分は、給与から天引きをする給与特別徴収、自分で納付(口座引き落としを含む。)をする普通徴収、年金から天引きをする年金特別徴収です。
システム変更に伴い、令和3年度より、原則、以下の順番で控除が適用されます。
詳細につきましては、市民税課窓口に直接きていただくか、市民税課個人市民税係までお問い合わせください。
なお、お電話でのお問い合わせの場合は、納税通知書に記載されている通知書番号または特別徴収決定通知書に記載されている指定番号及び宛名番号を確認させていただきますので、お手元にご用意されてからお問い合わせいただきますよう、お願いいたします。

控除の適用順

給与特別徴収 > 普通徴収 > 年金特別徴収(申告状況により、控除の適用方法が異なる場合があります)

より良いウェブサイトにするために、アンケートにご協力ください。

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このページに関するお問い合わせ

財務部 市民税課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 諸税係:046-235-8593、個人市民税係:046-235-8594
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。